自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2

例規審査事務経験のある地方公務員のブログ。https://twitter.com/hotiak1

教育委員会の事務の首長への移管

「まる三重リポート」三重県の文化振興条例案 法令への認識の甘さ露呈

 条文が法に抵触する可能性が浮上している県の文化振興条例案。23日の三重県議会環境生活農林水産常任委員会山崎博委員長、8人)は「法律上の整理が不透明」として、条例案を事実上の「継続審査」と決した。対応を求められた県当局は法解釈などに関する文科省の見解を待っている段階で、今のところ具体的な対案は示さず。6月定例月会議中の条例成立は厳しい情勢となった。原因は、県が条例案の提出前に問題を想定できなかったことに他ならない。条例成立前から県立看護大の授業料を引き上げていた昨年の問題に続き、法令に対する認識の甘さが露呈した格好だ。

 文化振興条例案が抵触する可能性が浮上しているのは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地教行法)。同法では、教育や文化に関する職務権限は教育委員会にあると定めている。

 他方、同法は文化の職務権限を知事に移管できるとの特例を設けている。移管する場合は、いわゆる「特例条例」の制定が必須。職務権限の移管に当たり、議会から教委への意見聴取も義務付けている。

 県が提出した文化振興条例案は「県が文化の振興などに関する施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有する」と、文化に関する職務権限が県(知事)にあると明確に定めたが、特例条例の提出はない。

 その整合性に疑問を感じた記者が条例案提出後に取材を申し入れると、文化振興課の担当者は「何のことだ」と、ぽかんとした表情だった。条例案の提出に当たって法との整合性は考慮しなかったようだ。

 その後、担当者は平成7年の部制条例改正を根拠に「法的な問題はない」と返答。生活文化部(当時)が文化関連の事務を担うとの記述を加えたことから「既に職務権限は県に移管されている」との考えだった。

 一方、当時の部制条例によって県に職務権限を移管できた根拠を問えば、担当者は「旧自治省との協議制があった」と答えつつ、実際に協議したのかと問えば「分からない」とだけ。根拠の薄さは明白だった。

 それから数日後、本庁と議会棟を何度も行き来する環境生活部の担当者らを目撃。不審に思って調べてみると、県議会事務局の職員も同じ観点で疑いを持ち、県当局に聞き取りを進めていたことが分かった。

 (中略)

 県が職員らに呼びかける「コンプライアンス」は、日本語で「法令順守」。その名の通り、犯罪などの不祥事を起こさなければ良いだけではない。行政に携わる者が「法令を知らなかった」では済まされない。

2023年6月26日 伊勢新聞配信

 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(以下「地教行法」という。)の関係規定は、次のとおりである。

 (職務権限の特例)

第23条 前2条の規定にかかわらず、地方公共団体は、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又は全てを管理し、及び執行することとすることができる。

 (1) 図書館、博物館、公民館その他の社会教育に関する教育機関のうち当該条例で定めるもの(以下「特定社会教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること(第21条第7号から第9号まで及び第12号に掲げる事務のうち、特定社会教育機関のみに係るものを含む。)。

 (2) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。

 (3) 文化に関すること(次号に掲げるものを除く。)。

 (4) 文化財の保護に関すること。

2 地方公共団体の議会は、前項の条例の制定又は改廃の議決をする前に、当該地方公共団体教育委員会の意見を聴かなければならない。

 2022年5月7日付け記事「執行機関(10)」でも記載したが、地教行法第23条第1項の規定に基づく条例は、当該事務を首長の事務とする旨を定める条例(以下「A条例」という。)とし、併せて地方自治法158条第1項後段の規定による条例(以下「B条例」という。)において当該事務を特定の部署に分掌させることとするのが通常の考え方になると思われる。したがって、上記の記事は、間違ってはいないのだが、では、「A条例」は定めずに、「B条例」の改正だけでは違法になるかといえば、地教行法第23条第2項の手続*1は当然必要にはなってくるが、それだけで違法とはいえないだろう。

 なお、県の担当者は、平成7年の部制条例改正を根拠に「法的な問題はない」と返答しているようだが、おそらく、事務の委任又は補助執行の制度(地方自治法第180条の7)によったのであろう。そして、担当者が言っている旧自治省との協議制であるが、当時は、次のとおり、都道府県の局部の数は法定されており(旧地方自治法第158条第1項)、その数を超えて局部を置こうとするときは、自治大臣に協議することとされていたので(旧地方自治法第158条第3項)、それを指しているのではないかと思われる。

   旧地方自治法

第158条 都道府県知事の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、都に11局、道及び人口400万以上の府県に9部、人口250万以上400万未満の府県に8部、人口100万以上250万未満の府県に7部、人口100万未満の府県に6部を置くものとする。

② 都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、条例で、局部の数を増減することができる。……

③ 都道府県知事は、前項の規定により第1項の規定による局部の数を超えて局部(室その他これに準ずる組織を含む。以下本条中同じ。)を置こうとするときは、予め自治大臣に協議しなければならない。

④~⑦ (略)

 ところで、首長の組織は、首長の権限に属する事務を分掌させるために設けるものとされている(地方自治法第158条第1項参照)。そして、委員会等の事務の委任又は補助執行は、首長に対して行うことはできないため、法律をぎちぎち読んでいくと、委任又は補助執行に係る事務を処理するために組織を設けることはできないことになり、そうすると、上記記事の平成7年の部制条例改正がどうだったのかということも一応問題になり得るが、そこは問題視するほどのことではないのではないだろうか。

 このように、自治体の組織は、法律どおりきっちりやろうとしてもうまくいかないところが出てきてしまう。これは、我が国の組織法制は、作用法的行政機関概念と事務配分的行政機関概念とが混在しており、必ずしも十分に整理されていないことによるものと思われる。したがって、条例における規定はこうしなければいけないと画一的に考えるべきではないだろう。

 そうすると、上記の問題は、マスコミが繰り返し取り上げるほどの問題とは思えない。もちろん、上記の県の対応に問題が全くなかったと言えるかといえば、そうは言えない感じもするのであるが、ただ、こうしたことが問題視されるのは、得てして首長と議会の関係がうまくいっていないときである。当該自治体では、どうなのだろうか。

*1:併せて地教行法第29条の規定により首長が教育委員会の意見を聴く手続も必要とされている(木田宏『逐条解説地方教育行政の組織及び運営に関する法律(第四次新訂)』(P253)。

法律レベルにおける新旧対照表方式の検討

 元内閣法制局長官である山本庸幸氏は、内閣法制次長時代(2010年(平成22年)1月~2011年(平成23年)12月)のエピソードとして、例規の改正手法である新旧対照表方式について、ブログで次のように述べている。

 ……改め文そのものは実に分かりにくいし、最初に新旧対照表を作ってから改め文を作るというのは二度手間だ。それならばいっそのこと、改め文ではなく、新旧対照表を直接、国会審議の対象にしてもらえばよいと考えるようになった。そこで、内閣法制局としては、従来は各省で微妙な違いのあった新旧対照表の方式を統一した上で、これを法律案そのものとするよう、官邸と全省庁の内々の了承を取り付けた。

 その上で、国会筋の了解を得るための下相談に臨んだのである。折衝担当者は頑張ってくれたのだが、先方からは難色を示されて、結局のところ、了解を得るには至らなかった。これは私の推測であるが、議院修正があった場合に本来の法律案の改正部分を表す傍線と議院修正箇所を表す傍線とが重なって複雑で不明瞭になるというのが一番問題となったのではないかと思っている。確かに、何回も議院修正があったような場合を考えてみると、そうかもしれない。いずれにせよ、法律案を審議する国会の意向は、引き続き改め文を使うようにというものであった。

 議院修正があった場合は、別葉にするなり、傍線を線種や色で区別するなりして技術的に解決する方策がないわけではないと思うが、国会関係者に認めてもらえないのであれば、やむを得ない。せめて作成側の負担を減らそうと、新旧対照表から改め文を自動的に作成してくれるソフトを開発することにした。とはいえ、改め文の分かりにくさはそのままであり、割り切れなさが残った。

 内閣としては、新旧対照表方式を用いる方針であったということは驚きであるが、結局は国会の反対により実現しなかったということも意外な感じがしないでもない。山本氏は、国会が反対した理由は議院修正をする場合のことを考慮したのではないかと推測されている。ただし、この問題は、一部改正法律の一部改正の場合にも生じると思うのだが、それは考慮していなかったのだろうか。

 そして、本当にやる気があるのであれば、政令だけでも新旧対照表方式とすればよかったと思うのだが、そこまで至っていない。そうすると、国会に対しては、意向を確認するというレベルの話だったのかもしれない。

許可制が許容される基準

 今頃何を言っているのだという感じがするだろうが、職業について許可制を用いることが許容される基準として、薬事法距離制限違憲判決(最高裁判所昭和50年4月30日大法廷判決)*1が次のように判断している。

 職業の許可制は、法定の条件をみたし、許可を与えられた者のみにその職業の遂行を許し、それ以外の者に対してはこれを禁止するものであつて、右に述べたように職業の自由に対する公権力による制限の一態様である。このような許可制が設けられる理由は多種多様で、それが憲法上是認されるかどうかも一律の基準をもつて論じがたいことはさきに述べたとおりであるが、一般に許可制は、単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課するもので、職業の自由に対する強力な制限であるから、その合憲性を肯定しうるためには、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要し、また、それが社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく、自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合には、許可制に比べて職業の自由に対するよりゆるやかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によつては右の目的を十分に達成することができないと認められることを要するもの、というべきである。そして、この要件は、許可制そのものについてのみならず、その内容についても要求されるのであつて、許可制の採用自体が是認される場合であつても、個々の許可条件については、更に個別的に右の要件に照らしてその適否を判断しなければならないのである。

 届出制であっても、行政処分・罰則をリンクさせる手法をとれば、効果としては許可制とあまり変わらないようなものになると言われているが、許可制について上記のように考えるのであれば、法的な意味は両者は随分違ったものであることになるのだろう。

(参考記事)

・2022年1月14日付け記事『許可制と届出制

・2020年12月4日付け記事『規制手法~届出制(上)

・2020年12月18日付け記事『規制手法~届出制(下)

*1:薬事法距離制限違憲判決は、立法事実に詳細な検討を加えて違憲の結論を導き出したものとして、一般に評価されている(野中俊彦ほか『憲法Ⅱ(第5版)』P304)。

地方自治法の規定修正案(6)~第2編第8章

第203条の2第1項

 普通地方公共団体は、その委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、監査専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員及び地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。

 次のように、各号で書いた方がはるかに分かりやすい。

 普通地方公共団体は、次に掲げるその職員に対し、報酬を支給しなければならない。

 (1) 非常勤の委員及び非常勤の監査委員

 (2) 自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員

 (3) 専門委員及び監査専門委員

 (4) 投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人

 (5) 前各号に掲げるもののほか、非常勤の職員(短時間勤務職員及び地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)

 

第204条第1項

 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員(教育委員会にあつては、教育長)、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地方公共団体の常勤の職員並びに短時間勤務職員及び地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。

 第203条の2第1項ほど読みにくいということはないが、同様に各号で書くと次のようになるだろう。

 普通地方公共団体は、次に掲げる職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。

 (1) 普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員

 (2) 委員会の常勤の委員(教育委員会にあつては、教育長)及び常勤の監査委員

 (3) 議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員

 (4) 委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員

 (5) 前各号に掲げるもののほか、普通地方公共団体の常勤の職員

 (6) 短時間勤務職員及び地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員

 

地方自治法の規定修正案(5)~第2編第7章②

第177条第1項

普通地方公共団体の議会において次に掲げる経費を削除し又は減額する議決をしたときは、その経費及びこれに伴う収入について、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。」

→「……、理由を示して再議に付さなければならない。」

(コメント)

 この規定以外の規定でも、現在では「これを」を表記しないところに使用しているものがあるが、この規定は、「これを」と表記することでかえって読みにくくしてしまっているので、あえて指摘をする。

 

第179条第2項

 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。

 第1項で「議会の議決すべき事件」が主語になっていないのでしっくりこない。案1のように準用で書く方法はあると思うが、案2のように第1項本文でまとめて書けばいいと思う。

(案1)

 前項の規定は、普通地方公共団体の長が行う議会の決定すべき事件の処分について準用する。この場合において、同項中「議決」とあるのは、「決定」と読み替えるものとする。

(案2)

 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第113条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決若しくは決定をすべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決若しくは決定をすべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決又は決定をすべき事件を処分することができる。

(参照条文)

   地方自治法

第179条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第113条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。ただし、第162条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意及び第252条の20の2第4項の規定による第252条の19第1項に規定する指定都市の総合区長の選任の同意については、この限りでない。

②~④ (略)

 

第180条の3

 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、その補助機関である職員を、当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員と兼ねさせ、若しくは当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に充て、又は当該執行機関の事務に従事させることができる。

 「当該執行機関」と「これらの執行機関」を使い分ける意味はないと思う。

地方自治法の規定修正案(4)~第2編第7章①

第142条

 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。

 「及び」と「又は(若しくは)」を使い分けているが、その理由がよく分からない。「及び(並びに)」で統一すべきだろう。

 

第149条第3号

 「地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。」

→「地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金及び手数料を徴収し、並びに過料を科すること。」

(コメント)

 これも「又は」を使う意味はないと思う。

 

第152条第1項

 普通地方公共団体の長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、副知事又は副市町村長がその職務を代理する。この場合において副知事又は副市町村長が2人以上あるときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長が定めた順序、又はその定めがないときは席次の上下により、席次の上下が明らかでないときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で、その職務を代理する。

 後段の文章は、「、又は」の前後にある「定めた順序」が並列になっているのだろう。そうすると、それぞれ「席次の上下により、……定めた順序」、「年齢の多少により、……定めた順序」と読むことになり、少しおかしなことになっている。そもそも、職務代理者は、その時に行う者が決まればいいわけで、あえて順序まで定める必要はないので、次のように書くことが考えられる。

 ……。この場合において副知事又は副市町村長が2人以上あるときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長が定めた順序でその職務を代理し、その定めがないときは席次の上位の者が、席次の上下が明らかでないときは年長者が、年齢が同じであるときはくじにより定めた者が、その職務を代理する。

 いずれにしろ、法文で細かいことを書き過ぎのように感じる。

 

第155条第1項

 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府県にあつては支庁(道にあつては支庁出張所を含む。以下これに同じ。)及び地方事務所、市町村にあつては支所又は出張所を設けることができる。

 これも「及び」と「又は」の使い分けがよく分からない規定。

 「支所又は出張所」→「支所及び出張所」でいいと思う。

 

第167条第1項

 「副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長を補佐し、普通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、別に定めるところにより、普通地方公共団体の長の職務を代理する。」

→「……、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、並びに別に定めるところにより、普通地方公共団体の長の職務を代理する。」

(コメント)

 並列と考えざるを得ないと思う。

 

第176条第3項

 「前項の規定による議決のうち条例の制定若しくは改廃又は予算に関するものについては、出席議員の3分の2以上の者の同意がなければならない。」

→「第1項の規定により再議に付された議決は、それが条例の制定若しくは改廃又は予算に関するものである場合には、出席議員の3分の2以上の者の同意がなければならない。」

(コメント)

  • 「前項の規定による議決」では、不明確
  • 「……うち……もの」にしない方が分かりやすいと思う。

(参照条文)

  地方自治法

第176条 普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日(条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、その送付を受けた日)から10日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。

② 前項の規定による議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、その議決は、確定する。

③~⑧ (略)

憲法に自衛隊を位置付ける規定

 ある憲法学者が、憲法自衛隊を位置付ける規定として、第72条*1に第2項として次の規定を設けることを提案しているのを目にした。

内閣総理大臣は、法律に基づいて設置される自衛隊を内閣を代表して指揮監督する。

 もちろん、こうした規定を設けることの適否については、私は判断できないのだが、ここでは法制執務的に気になったことについて触れてみる。

 自衛隊に対する指揮監督権は、自衛隊法は、内閣総理大臣のほか(第7条)、隊務の総括については防衛大臣が行うこととしている(第8条)。この自衛隊法の規定を改正しないことを前提とするのであれば、上記のような書き方ではなく、次のような書き方とすべきだろう*2

内閣総理大臣は、法律の定めるところにより、内閣を代表して自衛隊を指揮監督する。

 なお、現行の憲法第72条で内閣総理大臣は行政各部を指揮監督する権限を有することは明記されており、自衛隊もこれに含まれるだろうから、現行の規定を受けて書くのであれば、次のような規定になるだろう。

内閣総理大臣は、前項の規定による自衛隊の指揮監督については、内閣を代表して行う。

(旧ブログ参考記事)

*1:憲法第72条は、「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。」とする規定である。

*2:自衛隊」を「自衛のための必要最小限度の実力組織」というような表記とすることも考えられるが、「自衛隊」と明記するのであれば、現状追認的なことと考え、あえて「法律に基づいて設置される」と表記しない方がいいと思う。