自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2

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「経過した日」の用い方~令和6年法律第8号による改正から

 

所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)

 (相続税法の一部改正)

第3条 相続税法(昭和25年法律第73号)の一部を次のように改正する。

   (略)

 第12条第2項中「その」を「当該」に、「において、なお」を「までに」に、「を当該」を「をその」に、「供していない場合においては」を「供しない場合又は供しなくなつた場合には、同項の規定にかかわらず」に、「課税価格」を「相続税の課税価格」に改める。

 この改正における相続税法(以下「法」という。)第12条第2項に係る新旧対照表は、次のとおりである。

改正後 改正前
前項第3号に掲げる財産を取得した者が当該財産を取得した日から2年を経過した日までに当該財産をその公益を目的とする事業の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該財産の価額は、相続税の課税価格に算入する。 前項第3号に掲げる財産を取得した者がその財産を取得した日から2年を経過した日において、なお当該財産を当該公益を目的とする事業の用に供していない場合においては、当該財産の価額は、課税価格に算入する。

 法第12条第2項が引用している法第12条第1項は、「次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない」とし、同項第3号の規定は、次のとおりである。

宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの*1

 これらの規定によると、公益事業の用に供することが確実な財産は、相続税の非課税財産としているが、改正前は、それを取得した日から2年を経過した日において、なお当該事業の用に供していない場合には、当該財産は課税することとしていた。そして、この改正により、一旦公益事業の用に供したとしても、2年を経過するまでに供しなくなった場合にも課税することとしたのだろう。そのため、「経過した日において、なお」を「経過した日までに」としている。

 例えば、財産を取得した日が、令和6年4月1日だった場合、2年経過するのは、初日を算入せずに計算すると、令和8年4月1日の24時となるため、改正前の「……経過した日において、なお……供していない場合」という表現であれば、同月2日に公益事業の用に供していない場合には、課税されることになるのは明らかである。これを「経過した日までに……供しない場合*2」とすると、白石忠志『法律文書読本』(P160)によると、「〇〇日を経過する日」は、〇〇日目の日そのものであり、「〇〇日を経過した日」は、〇〇日目の日の翌日であるため、この改正によって、同月2日中に公益事業の用に供した場合には、非課税財産としてよいと考えるべきか一応疑問が生じる。しかし、実際には、この取扱いを変える意図はないだろうし、基準時点で考えれば、令和8年4月1日の24時であるため、例えば同月2日の午前8時に公益事業の用に供したとしても、課税すると解すべきではないかと思う。

 こうした疑問は、「経過した日までに」という表現にあるように思う。一定の期間の前後を捉えるための表現として「経過する日」と「経過した日」を使い分ける場合には、私は、ある期間の満了時点を過ぎるか過ぎないかに着目し、満了時点以降を指したい場合は「経過した日」、それ以前を指したい場合は「経過する日」とするのが語感からしても適切だろうと考えている(拙著『基礎から分かる!自治体の例規審査』P224参照)。したがって、「経過した日において、なお」の部分の改正は「経過した日までに」と改めるのではなく、「経過するまでに」とすべきだっただろう*3

 

 余談だが、この改正では、「当該公益」の「当該」を「その」に改正している。

 「公益」自体には特別の意味がないので、あえて「当該」を記載する必要はないと思うが、法第12条第1項第3号が、「……その他の公益」ではなく、「……その他公益」となっており、同号において、それを受けて「当該公益」としているため、「当該公益」としていたのではないかと思う。ただ「当該」であれば、「まさにその」といった意味があるので、あまり違和感はないが、これを「その」にしてしまうと、よく分からない文章になってしまう。

 この「当該」は「その」にしない方がよかったと思うのだが、「当該」が頻出するのが嫌ならば、「……までにその財産を当該公益……」というように、直前の「当該財産」の「当該」を「その」にした方がよかったのではないかと思う。

*1:なお、令和6年法律第8号第3条は、「確実なもの」の次に「(次号に掲げるものを除く。)」を加える改正を行っている。

*2:「……までに……供しない場合」という表現にも違和感がある。「……供しなかった場合」とするのが適当ではないかと思う。

*3:改正後の法第12条第2項のような用い方をしている法律の規定例は、他にもあることはあるが、少数である。