自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2

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省令レベルにおける新旧対照表方式~原子力規制委員会規則

 原子力規制委員会規則は、新旧対照表方式による改正方法として、次のような改正文を置き、新旧対照表は別表として置く方式を採っていた(2019年6月8日付け記事「省令レベルにおける新旧対照表方式の整理(下)」参照)。

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する規則(平成29年経済産業省令第33号)

 (改正の対象となる規則の一部改正)

第1条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)の一部を、別表により改正する。

第2条 前条に定める表中の傍線及び二重傍線の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

 (1) 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改めること。

 (2) 条項番号その他の標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)を改正前欄に掲げている場合であって、これに対応するものを改正後欄に掲げていないときは、当該対象規定を削り、対象規定を改正後欄に掲げている場合であって、これに対応するものを改正前欄に掲げていないときは、当該対象規定を加えること。

 しかし、3月7日に公布された令和6年原子力規制委員会規則第1号は、21条建てで21本の規則を改正しているが、他の省庁と同様、各条に改正文と新旧対照表を置く形を採っている。

 原子力規制委員会が改正方式を改めたのであれば、新旧対照表を別表として置く方式を採る省庁はなくなることになるが、令和6年原子力規制委員会規則第1号は、他の省庁に類例がない方式としている。

 新旧対照表の前に置く改正文は、改正内容に応じて表現を異にするのが通常だが、令和6年原子力規制委員会規則第1号では、改正内容にかかわらず、21条全てで次のような改正文となっている。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

 これは、改正内容に応じて改正文を変える煩わしさを避けたのであろうが、余事記載が気になるところである*1。むしろ、新旧対照表方式を採る場合の改正文を定める通則規則を定めた上で、個別の改正規則においては詳細な改正文を置かない、厚生労働省のような方式とすることを志向した方が合理的ではないかと感じる。

*1:もちろん、新旧対照表方式において余事記載云々と言ってみても仕方がないという意見もあるだろう。

人権尊重のまちづくり条例案(下)

4 おわりに

 世間の風潮として、新しいこと、変わったことをするとそれだけで賞賛するようなところがある。例えば、「津久井やまゆり園事件」をヘイトクライムと明記しなかったことについては、そのように書こうが書くまいが条例でやろうとすることに何ら変わりはないのに、それだけで後退したと言われる。

 また、人権委員会に事務局を置くこととしないことについて、前回触れた弁護士ドットコムニュース2023年12月22日配信記事「津久井やまゆり園事件が起きた相模原市、骨抜き「人権条例案」に批判の声」には、ある学者の意見として次のように記載されている。

 地方自治法上、人権委員会は行政の付属機関にあたるので独立性を全面に出すことはできないのは事実です。しかし、委員会は調査や調整を踏まえた意見を提出することができるという条項を条例に盛り込み、市民が人権を侵害され差別される事案が起きる、もしくは起きるかもしれない可能性が濃厚な場合には、市長の諮問がなくても市長に提言できることとするなどの工夫は可能です。また付属機関であったとしても、独自の事務局を置いている川崎市の人権オンブズパーソンのように、独立性を保って活動することはできます

 上記の意見では、川崎市の人権オンブズパーソンのように独自の事務局を置くことができるとはっきり言っているわけではないが、それを肯定しているのだろう*1。しかし、人権オンブズパーソンには、それ単独の事務局を置いているわけではなく、市民オンブズマンの事務局が兼ねている*2。市民オンブズマンは、市政を監視する職責を負っているので*3、執行機関との独立性にこだわり、独自の事務局を置くことは理解できるところ、人権オンブズパーソンについては、市民オンブズマンの事務局があるから、それぞれの業務の親和性を考慮して、そこで事務を扱わせることとしたと思われ、仮に市民オンブズマン制度がなかったのであれば独自の事務局を置いたかどうかは分からない。さらに、そもそも答申の内容を見る限り、人権委員会は首長の諮問機関としての性格が強い感じがするので、独立性を強調する意味がどれほどあるのか疑問である。

 また、審議会の委員等の意見を聞いていると、特定の用語を用いることにこだわり、文脈などはどうでもいいと考える人が一定数いる。そして、これも条例の内容には何ら関係がないのに、その用語を変えただけで後退したと言われてしまう。

 いずれにしろ、答申には執行部としてどうしても了解できないと考えられる事項はあるものの、条例案骨子は、全体的には、答申を無視したとはとても言えない内容のように感じる。

 では、なぜこうした状況になってしまうのか。自身の体験を踏まえて感じることは、結局のところ、原課が審議会の委員等とうまくコミュニケーションがとれていなかったということに尽きるような気がする。人権委員会に事務局を置くことは違法ではないかといったことについては、特に学者などは、きちんと説明をすれば理解してもらえる類の話である。逆に、用語に対するこだわりであれば、まずはそれを使うよう努力することが大切だろう。

 そして、こうしたやり取りは、審議会が答申を出す前に行うべきである。意見を言った者からすると、条例案を作成する段階で採り入れられなければ、面白くはないだろう。また、これは原課の役割ではあるが、法規担当としても、早めに関与した方が、後々の審査をスムーズに行うことができることにつながる。

*1:人権オンブズパーソンのようなものに事務局を置くことは違法でないとする理屈は、それはあくまでも個人であって、組織ではないと言うのだろうか。

*2:川崎市人権オンブズパーソン条例第25条第1項

*3:川崎市市民オンブズマン条例第1条参照

人権尊重のまちづくり条例案(中)

3 「人権委員会」の権限等を後退させたことについて

 答申では、附属機関として人権委員会を設置することとしているが、条例案骨子では、その権限等を後退させていると批判されている(弁護士ドットコムニュース2023年12月22日配信記事「津久井やまゆり園事件が起きた相模原市、骨抜き「人権条例案」に批判の声」参照)。

 

 (1) 人権委員会の権限について

 答申では、人権委員会の職務*1を次のようなものとしている。

① 不当な差別的取扱いを受けている人の申出等(第三者による申出及び職権を含む。)を契機として、救済を行うこと。

② 不当な差別的取扱い及び不当な差別的言動の解消のため、必要な調査及び審議等を行うこと。

③ 不当な差別のない人権尊重のまちづくりの推進に関する重要事項について、市長の諮問に応じて調査審議し、その結果を答申すること。

 このうち、附属機関であることから問題となる可能性のある職務は①になるだろう。これについて人権委員会がどのような役割を果たすのかについて、答申では次のように記載している*2

① 救済

 不当な差別的取扱いを受けている人の申出等(第三者による申出及び職権を含む。)を契機として、関係者等への調査や調整、加害者への説示等を行うこと。

② 声明

 ア 市民からの情報提供に対して遅滞なく市長に通知すること。

 イ 深刻で不当な差別事案について市長が声明を発出する際、市長の諮問に応じて調査審議し、その結果を答申すること。

 ウ 市長に声明を発出するよう意見を建議すること。

 エ 必要に応じて、情報提供者が意見を述べる機会を設けること。

③ 公の施設の利用制限

 ア 市民からの情報提供に対して遅滞なく市長に通知すること。

 イ 不当な差別的言動が行われることが見込まれる場合に市長が公の施設の利用制限を行う際、市長の諮問に応じて調査審議し、その結果を答申すること。

 ウ 必要に応じて、情報提供者が意見を述べる機会を設けること。

④ 拡散防止措置

 ア 市民からの情報提供に対して遅滞なく市長に通知すること。

 イ 不当な差別的言動に関する表現活動について、市長が必要な拡散防止措置を講ずる際、市長の諮問に応じて調査審議し、その結果を答申すること。

 ウ 必要に応じて、その不当な差別的言動に関する表現活動を行った者及び情報提供者が意見を述べる機会を設けること。

⑤ 不当な差別的言動の禁止

 ア 市民からの情報提供に対して遅滞なく市長に通知すること。

 イ 市長が、不当な差別的言動を禁止することについての勧告、命令、公表及び罰則を適用する際には、市長の諮問に応じて各々の手続において調査審議し、その結果を答申すること。

 ウ 必要に応じて、その不当な差別的言動に関する表現活動を行った者及び情報提供者が意見を述べる機会を設けること。

 これを見ると、諮問機関として行うこととする職務がほとんどであり、それらの職務を附属機関が行うこととしても問題が生じないことは明らかである。

 少し気になるのは、①の加害者へ説示を行うこととしていることである。附属機関は、自ら自治体の意思を決定・表示することはできないと考えるのであれば、説示は行うことはできないことになる。しかし、必ずしもそうした附属機関を設置することを否定しないのであれば、附属機関は、あくまでも「調停、審査、諮問又は調査のための機関」であることから(地方自治法第138条の4第3項)、「説示」を「調停」ということができれば、その権限とすることは一応は可能と考えてよいことになる*3

 

 (2) 人権委員会に事務局を置くことについて

 答申では、人権委員会に独自の事務局を置くこととしている。

 しかし、地方自治法第202条の3第3項*4の規定からすると、事務局を置くことは不適切ということになる。

*1:答申では「権能」としている。

*2:答申では「人権委員会がとる手続」として記載している。

*3:自ら自治体の意思を決定・表示する附属機関の設置の可否については、拙著『基礎から分かる!自治体の例規審査』P121~参照

*4:地方自治法第202条の3第3項は、「附属機関の庶務は、法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、その属する執行機関において掌るものとする。」という規定である。

人権尊重のまちづくり条例案(上)

 相模原市において制定が検討されている「人権尊重のまちづくり条例案」(以下このシリーズで「条例案」又は「条例」という。)について、その骨子が、市人権施策審議会の答申から大きく後退したとして批判されている。その主な内容は報道等によると、①「津久井やまゆり園事件」をヘイトクライムと明記しなかったこと、②罰則を削除したこと、③「人権委員会」の権限等を後退させたことの3点になると思われる。

 そこで、審議会の答申(以下このシリーズで単に「答申」という。)の内容から上記の点について感じることを記してみたい。

 

1 「津久井やまゆり園事件」をヘイトクライムと明記しなかったことについて

 答申では、条例の前文に次のように記載することを求めている。

 平成28年(2016年)に神奈川県立津久井やまゆり園で多くの尊い命が奪われるという、大変痛ましい許しがたい事件が起き、この事件は、障害者に対する不当な差別的思考に基づくヘイトクライムであり、決して容認することはできないものであり、この事件が起きた本市としては、改めてあらゆる人の生命と尊厳が守られ、安全で安心して暮らせる共生社会の実現に向けた取組が求められること。

 ヘイトクライムとは、『ウィキペディアWikipedia)』では、「人種、民族、宗教、などに係る、特定の属性を持つ個人や集団に対する偏見や憎悪が元で引き起こされる、嫌がらせ、脅迫、暴行等の犯罪行為を指す」とされている。

 条例案は、何人も不当な差別的取扱いを禁止するものであり、ヘイトクライムに特化したものではない。したがって、前文で津久井やまゆり園事件がヘイトクライムであったことを明記したとしても、それだけでは条例案の本則に何か意味があるというものではなく、逆に津久井やまゆり園事件がヘイトクライムであったとすることは必ずしも確定した見解ではないようであることからしても、それを明記しなかったことは、いたって普通の対応であるように感じる。

 しかし、例えば人権に関する専門家であれば、津久井やまゆり園事件がヘイトクライムであったことは譲れないと考えることも理解できるところであり、そうした見解の相違はありがちであり、悩ましいところである。

 

2 罰則を削除したことについて

 答申では、不当な差別的言動を禁止し、人種、民族、国籍、障害、性的指向性自認、出身を理由とする不当な差別的言動について公表するとともに、そのうち、著しい差別的言動及び悪質な犯罪扇動については、秩序罰又は行政刑罰を科すこととしている。

 答申の別図を見ると、罰則を科すに当たって、勧告及び命令を前置しているようなので、罰則を科すことは有りのような感じもするが、特に法規担当からすると躊躇するところではあるだろう。

相談事項への対応

 Xを見ていると、多くの法規担当の皆様が原課等からの相談対応に苦慮されていることがうかがえます。

 私自身は、それほど多くの相談を受けたという感覚はないのですが、担当だった頃は世間的には改革派と言われていた首長だった時期であり、「首長にこう言われているけど、大丈夫だろうか」といった相談を受けることが度々ありました。

 そのときに行っていたのは、ダメ出しをするときは、上司と相談することはもちろんですが、その理由を必ず紙に書いて相手に渡すようにしていました。これは、多分に自己保身的な意味もあるのですが、誤解を生まない最良の方法だと思っています。結果として、その結論に対して何か文句を言われるようなことはなかったと思います。

 なお、当時は、組織全体の雰囲気のようなものを考慮して、できるだけ「〇」にする方向で理屈を考えていたことも事実です。したがって、中にはダメだと言って欲しくて相談に来る職員もいたのですが(むしろその方が多かったかもしれません)、「いいと言われるとは思わなかった」と言ってがっかりして帰っていく人もいました。

 個人的には、首長は変わったことをやりたいのか、また、物事を安全に進めたいのか、そのときの状況に応じて、法規としての判断もそれに寄り添ったものとすることは必要なことだと思っています。しかし、ベースとなる考え方は一貫しているべきで、人によって対応を変えるといった態度は信用を無くすことになり、得なことは何もないでしょう。

施策推進条例における「総合的」の意義

 基本条例に代表される施策推進条例においては、目的規定において、対象とする施策を総合的・計画的に進めることとし、責務規定において、その施策を行う主体に、当該施策を総合的に推進する義務を課すこととすることが多い*1

 施策を計画的に進めるのであれば、文字どおり計画が必須になってくるところであり、実際、基本法等において、施策を計画的に推進することとしている場合には、例外なく政府等に計画の策定を義務付けている*2

 では、条例で施策を総合的に進めることとした場合には、当該条例でどのようなことを規定しておくべきだろうか。この種の法律の参考例は議員立法になるが、「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律」を参考に考えてみたい。

 この法律は、17条から成る法律であるが、「第1章 総則」において、第3条に施策推進に当たっての「基本理念」の規定を置き、国は、この基本理念にのっとって施策を総合的に策定・実施する責務を有することとしている(第4条)。そして、「第2章 成育医療等基本方針」において、政府は、成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針を定めることとし(第11条)、第3章で基本的施策に関する規定を置いている(第12条~第16条)。

 なお、基本方針に代えて計画を策定することとしているものもある*3

 また、施策を総合的に推進するためには、組織横断的に取り組む必要があるため、国においては、関係大臣等から成る戦略本部を設置している例がよく見られるが*4自治体においては、首長制をとっているため、基本的には組織について考慮する必要はあまりない。ただし、関係者を構成員とする協議会の設置を検討する場面は多くなるかもしれない*5

 以上のとおり、条例で、目的規定において対象とする施策を総合的に進めることとし、責務規定においてその施策を行う主体に当該施策を総合的に推進する義務を課すのであれば、当該条例において、どのように推進していくかは明記すべきであり、そのための基本方針*6と基本的施策に関する事項くらいは規定すべきということになる。したがって、当該自治体の責務規定において施策を総合的に推進する旨の義務規定だけ置いているような条例も見かけるが、これでは、何となく個々の規定の書きぶりだけ真似て、全体をあまり考えていないことになってしまうだろう。

*1:責務規定においては、「総合的」とだけ記載し、「計画的」とは書かないのが通例である。

*2:計画を「戦略」としている例(サイバーセキュリティ基本法第12条の規定によるサイバーセキュリティ戦略など)もある。

*3:官民データ活用推進基本法は、官民データ活用の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進することを目的とし(第1条)、政府は、官民データ活用推進基本計画を定めることとしている(第8条)。

*4:サイバーセキュリティ基本法によるサイバーセキュリティ戦略本部(第25条~第37条)等

*5:法律の例として、アレルギー疾患対策基本法第21条・第22条等

*6:「基本指針」としている例(アレルギー疾患対策基本法第11条の規定によるアレルギー疾患対策基本指針など)や「大綱」としている例(自殺対策基本法第12条の規定による自殺総合対策大綱)もある。

「附則」とあえて表記している例

   天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)

   附 則

 (施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条並びに次項、次条、附則第8条及び附則第9条の規定は公布の日から、附則第10条及び第11条の規定はこの法律の施行の日の翌日から施行する。

2 (略)

 (意見公募手続等の適用除外)

第8条 次に掲げる政令を定める行為については、行政手続法(平成5年法律第88号)第6章の規定は、適用しない。

 (1)  (略)

 (2) 附則第4条第1項第2号及び第2項、附則第5条第2号並びに次条の規定に基づく政令

 複数の附則の規定をまとめて引用する場合には、通常は「附則第〇条及び第〇条」のように、「附則」の表記は冒頭にのみ行えばよいこととされている。「天皇の退位等に関する皇室典範特例法(以下「法」という。)」附則第1条第1項における附則第10条と第11条の引用では、そのように表記されている。

 しかし、同じ法附則第1条第1項における附則第8条と第9条の引用では、両方の規定に「附則」と表記されている。これは、「附則第9条」の「附則」という文字を省略するのであれば、「第1条並びに次項、次条並びに附則第8条及び第9条の規定」とする必要があるからであろう。

 同様に、法附則第8条第2号における「附則第5条第2号」に「附則」という文字が付されているのは、これを省略する場合には「附則第4条第1項第2号及び第2項並びに第5条第2号並びに次条の規定」とする必要があるからであろう。

 上記のように「附則」という文字を省略しない扱いにすると、「並びに」を重ねて用いる必要がなくなるというメリットはあるが、個人的にはそれほどこだわる必要はないと感じる。