(4) 権利性を認める登録
登録によって一定の権利を有することとする登録制度がある。この場合には、登録に至る手続を詳細に規定する傾向がある。
ア 種苗法による品種登録
種苗法(平成10年法律第83号)による品種登録については、同法第2章に規定している。まず、第3条が品種登録の趣旨を定める規定*1である。そして、第4条から第12条までが品種登録出願に関する規定となっている*2。続いて、第2節(第13条・第14条)が出願公表の規定である。そして、第3節(第15条~第18条)が審査の規定であり、その第18条が次のとおり品種登録に関する規定となっている。
(品種登録)
第18条 農林水産大臣は、品種登録出願につき第17条第1項の規定により拒絶する場合を除き、品種登録をしなければならない。
2 品種登録は、品種登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
(1)~(7) (略)
3 農林水産大臣は、第1項の規定による品種登録をしたときは、当該品種登録を受けた者に対しその旨を通知するとともに、前項第1号から第6号までに掲げる事項及び農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
イ 商標法による商標登録
商標法(昭和34年法律第127号)による商標登録の規定は、概ね種苗法による品種登録の規定と同様なものになっているが、章立て等を若干異にする。
まず、「第2章 商標登録及び商標登録出願(第3条~第13条の2)」において、第3条で商標登録の要件(趣旨)、第4条で商標登録を受けることができない商標について規定し、第5条から第13条の2までが商標出願登録について規定している。そして、「第3章 審査(第14条~第17条の2)」の規定があり、第4章*3の冒頭で次のとおりその登録について規定している。
(商標権の設定の登録)
第18条 商標権は、設定の登録により発生する。
2 第40条第1項の規定による登録料又は第41条の2第1項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録をする。
3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
(1)~(6) (略)
4 特許庁長官は、前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報(以下「商標掲載公報」という。)の発行の日から2月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であつて、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。
5 特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であつて、前項ただし書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
ウ 「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」による特定農林水産物等の登録
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年法律第84号)による特定農林水産物等の登録に関する規定は、上記に比べ簡略な規定となっており、第6条が登録に関する規定、第7条から登録の申請に関係する規定であり、それから、次のとおり、第12条が登録の実施に関する規定、第13条が登録の拒否に関する規定となっている。
(登録の実施)
第12条 農林水産大臣は、登録の申請を受理した場合において第7条の2から前条までの規定による手続を終えたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、登録をしなければならない。
2 登録は、次に掲げる事項を特定農林水産物等登録簿に記載してするものとする。
(1)~(3) (略)
3 農林水産大臣は、登録をしたときは、登録の申請をした生産者団体に対しその旨を通知するとともに、農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
(登録の拒否)
第13条 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録を拒否しなければならない。
(1)~(4) (略)
2 (略)
3 農林水産大臣は、第1項の規定により登録を拒否したときは、登録の申請をした生産者団体に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。