「普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる」こととされている(自治法227条)。この「普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするもの」とは、当然、法令のほか自治体の条例・規…
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