自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2

例規審査事務経験のある地方公務員のブログ。https://twitter.com/hotiak1

2019-05-01から1ヶ月間の記事一覧

省令レベルにおける新旧対照表方式の整理(中)

(1) 改正部分の表記に二重傍線など従来は用いていない符号を用いて新旧対照表を作成する方式 この方式では、次のような改正文が用いられる。 電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第9号) (電気通信事業…

省令レベルにおける新旧対照表方式の整理(上)

今回から3回に渡り、現在記載しているシリーズを中断して、省令レベルにおける新旧対照表方式について取り上げる。 国において省令レベルの改正方法として新旧対照表方式が用いられていることについては、旧ブログでは2016年6月24日付け記事「省令で新旧対…

附属機関(5)

7 いわゆる私的諮問機関について (1) 附属機関と私的諮問機関との違い 要綱等によりいわゆる私的諮問機関*1が設置されることがあるが、これと附属機関との違いが不明確な面がある。 附属機関と私的諮問機関の形式的な違いは、委員へ支払う報酬の科目が違う…

附属機関(4)

6 附属機関であるか検討を要する機関 (1) 協議会 近年、利害調整等の手法として、法律で「協議会」という名称の機関を設置することが定められることが多くなっている(大橋洋一「道路建設と史跡保護―協議会の機能に関する一考察」『行政法研究第16号』参照…

附属機関(3)

4 自ら自治体の意思を決定・表示する附属機関の設置の可否 自治体の附属機関は諮問機関であるべきで、自ら自治体の意思を決定・表示する附属機関は設置できないという見解があり、むしろ一般的な解釈であるように思われる*1。 法定の附属機関の中には、例え…