6 附属機関であるか検討を要する機関 (1) 協議会 近年、利害調整等の手法として、法律で「協議会」という名称の機関を設置することが定められることが多くなっている(大橋洋一「道路建設と史跡保護―協議会の機能に関する一考察」『行政法研究第16号』参照…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。