4 自ら自治体の意思を決定・表示する附属機関の設置の可否 自治体の附属機関は諮問機関であるべきで、自ら自治体の意思を決定・表示する附属機関は設置できないという見解があり、むしろ一般的な解釈であるように思われる*1。 法定の附属機関の中には、例え…
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