ウ その他過料とする例
- 文化財保護法……文化庁長官は、必要があると認めるときは、文化財の所有者等に対し、その現状等につき報告を求めることができる(第54条等)。さらに、一定の場合には、実地調査等を行うことができる(第55条)。これらの場合において、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入調査等を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、10万円以下の過料に処することとしている(第202条第5号)。
- 景観法……景観行政団体の長は、必要があると認めるときは、景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者に対し、景観重要建造物又は景観重要樹木の現状について報告を求めることができるが(第45条)、それに違反したときは、20万円以下の過料に処することとしている(第106条)。
- 弁理士法……経済産業大臣は、事件について必要な調査をするため、弁理士に対し、その業務に関し必要な報告を命じ、又は帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができるが(第34条)、それに違反したときは30万円以下の過料に処することとしている(第83条)。
- 特定商取引に関する法律……主務大臣は、訪問販売協会及び通信販売協会の業務に関し、これらの財産の状況を検査することができるが(第29条の5第2項、第32条の2第2項)、その拒否等の場合には50万円以下の過料に処することとしている(第75条第2号)。
- 信託業法……内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、外国信託業者に対しその駐在員事務所において行う業務に関し報告又は資料の提出を求めることができるが(第64条第2項)、それに違反したときは100万円以下の過料に処することとしている(第100条第7号)。
エ その他罰金とする例
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律……この法律の施行に必要な限度において、都道府県知事又は市町村長は事業者等に対し、環境大臣は再生利用認定業者(第9条の8第1項又は第15条の4の2第1項の認定を受けた者)に対し、必要な報告を求めることができるが(第18条)、これらに違反したときは30万円以下の罰金に処することとしている(第30条第7号)。*1
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律……独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、給付金の支給の実施に関する事務を行う場合において当該事務に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、必要な事項についての報告を求めることができるが(第49条第3項)、それに違反したときは50万円以下の罰金に処することとしている(第55条)。
- 航空法……国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、航空機又は装備品等の設計、製造、整備、改造又は検査をする者等に対し、報告を求めることができ(第134条第1項)、また、その職員に、立入検査等をさせることができるが(同条第2項)、これらに違反したときは100万円以下の罰金に処することとしている(第158条第2号)。