イ 字句の改正+項の移動の事例
項の字句を改めるとともに、当該項を移動し、当該項の前に1項を加える改正規定は、通常は「第○条第○項を改め、同項を同条第△項とし、同条第×項の次に1項を加える改正規定」と特定することになる。
しかし、次のような事例もある。
電波法の一部を改正する法律(平成26年法律第26号)
(略)
第103条第1項中第22号を第24号とし、第14号から第21号までを2号ずつ繰り下げ、第13号の次に次の2号を加える。
(14)・(15) (略)
第103条第2項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 (略)
(略)
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) (略)
(2) 第38条の7の改正規定……、第103条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、……及び附則第8条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(3) (略)
「第○条第○項を改め……」という表現を嫌がるのであれば、このような特定の仕方になり、正確な表現であることは間違いないが、改める字句が多い場合は使えないだろう。