自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2

例規審査事務経験のある地方公務員のブログ。https://twitter.com/hotiak1

一部改正例規を改正する例規の立案等~改正規定の特定を中心として(13)

  イ 字句の改正+項の移動の事例

 項の字句を改めるとともに、当該項を移動し、当該項の前に1項を加える改正規定は、通常は「第○条第○項を改め、同項を同条第△項とし、同条第×項の次に1項を加える改正規定」と特定することになる。

 しかし、次のような事例もある。

   電波法の一部を改正する法律(平成26年法律第26号)

  (略)

 第103条第1項中第22号を第24号とし、第14号から第21号までを2号ずつ繰り下げ、第13号の次に次の2号を加える。

 (14)・(15) (略)

 第103条第2項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 (略)

 (略)

   附 則

 (施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 (1) (略)

 (2) 第38条の7の改正規定……、103条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、……及び附則第8条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

 (3) (略)

 「第○条第○項を改め……」という表現を嫌がるのであれば、このような特定の仕方になり、正確な表現であることは間違いないが、改める字句が多い場合は使えないだろう。