銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(令和2年内閣府令第39号) (銀行法施行規則の一部改正) 第1条 銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した項を加…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。