自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2

例規審査事務経験のある地方公務員のブログ。https://twitter.com/hotiak1

一部改正例規を改正する例規の立案等~改正規定の特定を中心として(3)

 (3) 実例

   児童福祉法施行令の一部を改正する政令平成26年政令第357号)

   附 則

 (児童福祉法施行令等の一部を改正する政令の一部改正)

第14条 児童福祉法施行令等の一部を改正する政令平成26年政令第300号)の一部を次のように改正する。

  (略)

 第1条中児童福祉法施行令第27条の11第1項の改正規定を次のように改める。

 第27条の11第1項第1号中「 、第11号から第13号まで、第16号及び第18号」を「及び第11号から第19号まで」に改める。

 第1条中児童福祉法施行令第27条の11第2項の改正規定を次のように改める。

 第27条の11第2項第2号中「(第14号、第15号及び第17号を除く。)」を削る。

  平成26年政令第300号の第1条における上記の政令の関係部分は、次のとおりである。

 第27条の11第1項中「指定障害児入所施設」の下に「(障害児入所医療(法第24条の20第1項に規定する障害児入所医療をいう。次項及び第27条の13第2項において同じ。)を提供するものを除く。)」を加え、同項各号を次のように改める。

 (1) 第25条の7第1項各号に掲げる法律

 (2) 第25条の12第1項各号(第3号を除く。)に掲げる法律

 第27条の11第2項中「前項に掲げるもののほか、」及び「(法第24条の20第1項に規定する障害児入所医療をいう。第27条の13第2項において同じ。)」を削り、同項各号を次のように改める。

 (1) 健康保険法

 (2) 第25条の7第1項各号及び第2項各号(第8号を除く。)に掲げる法律

 (3) 第25条の12第1項各号(第3号を除く。)に掲げる法律

 平成26年政令第357号では、平成26年政令第300号における第27条の11第1項の改正規定と同条第2項の改正規定が別の段落になっているため、上記のような改正規定としたのであろうが、平成26年政令第357号による改正後のそれぞれの改正規定を見ると、通常であれば別の段落とはせずに、一文で書くべき内容である。

 したがって、平成26年政令第357号は、次のようにすべきではないだろうか。 

 第1条中児童福祉法施行令第27条の11第1項の改正規定を次のように改める。

 第27条の11第1項第1号中「、第11号から第13号まで、第16号及び第18号」を「及び第11号から第19号まで」に改め、同条第2項第2号中「(第14号、第15号及び第17号を除く。)」を削る。

 第1条中児童福祉法施行令第27条の11第2項の改正規定を削る。