自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2

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ミスが顕在化しなかった事例

   租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令等の一部を改正する政令(令和3年政令第298号)

 (法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正)

第3条 法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)の一部を次のように改正する。

  第3条のうち、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第27条の4第1項を同条第3項とし、同項の次に1項を加える改正規定のうち、同条第5項第1号ロ中「、第2項及び第4項」を「及び第6項」に改め、同項第2号イ⑴中「同項」の下に「(法第42条の3の2第3項第2号の規定により読み替えられた同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同改正規定中同項を同条第4項とする

(略)

 この改め文を見ていて、「第27条の4第1項を同条第3項とし、同項の次に1項を加える改正規定のうち」としていながら、改正しているのは第5項なので、おかしいなあと思って見ると、第5項を第4項に改正している。

 令和2年政令第207号の該当部分の改正規定は、次のようになっている。 

 第27条の4第5項中……に改め、同項を同条第9項とし、同条第4項中……を削り、同項を同条第8項とし、同条第3項中……に改め、同項を同条第7項とし、同条第2項中……に改め、同項を同条第6項とし、同条第1項中……に改め、同項を同条第4項とし、同項の次に次の1項を加える。

5 (略)

 つまり、令和2年政令第207号は、第27条の4の項を次のように移動するものである。

  • 1項→4項
  •  (5項追加)
  • 2項→6項
  • 3項→7項
  • 4項→8項
  • 5項→9項

 令和2年政令第207号の施行期日は令和4年4月1日であるが、当該政令の公布後に令和3年4月1日施行の「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第119号)」が制定され、次のような改正を行っている。

 第27条の4第10項中……に改め、……同条第6項中……に改め、同項を同条第7項とし、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項中……に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項を削り、同条第2項中……に改め、同項を同条第3項とし、同項の次に次の1項を加える。

4 (略)

 第27条の4第1項の次に次の1項を加える。

2 (略)

 つまり、第27条の4の第5項までの規定を次のように移動している。

  •  (1項移動なし)
  •  (2項追加)
  •  2項→3項
  •  (3項削る)
  •  4項→5項
  •  5項→6項

 そのため、令和2年政令第207号を改正する必要が生じ、「法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和3年政令第130号)」で次のように改めている。

 第3条のうち、租税特別措置法施行令第27条の4第15項第4号の改正規定中……同条第5項の改正規定中「第27条の4第5項」を「第27条の4第6項」に改め、同条第4項の改正規定中「同条第4項中」を「同条第5項中「第2項第2号」を「第5項第2号」に改め、」に改め、同条第3項の改正規定中「同条第3項中「第42条の4第8項第1号」を「第42条の4第19項第1号」を「同条第4項中「第42条の4第8項第1号イ⑵」を「第42条の4第19項第1号イ⑵」に改め、同条第2項の改正規定中「同条第2項中「第42条の4第8項第1号」を「第42条の4第19項第1号」を「同条第3項中「第42条の4第8項第1号イ⑵」を「第42条の4第19項第1号イ⑵」に改め、同条第1項の改正規定中「同条第1項中「第18項第1号」を「第23項第1号」を「同条第2項中「第42条の4第8項第1号イ⑴」を「第42条の4第19項第1号イ⑴」に改め、同項を同条第5項とし、同条第1項中「第27項第1号」を「第32項第1号」に、「第18項第3号」を「第23項第3号」を「第27項第3号」を「第32項第3号」に改め、同項を同条第4項とし、同項の次に1項を加える改正規定中「同条第4項」を「同条第3項」に改め、同条第5項後段を次のように改める。

(略)

 以上により、租税特別措置法施行令第27条の4の項の変遷をまとめると、次のとおりとなる。

改正前(括弧内は当初の令和2年政令第207号による改正後) 令和3年政令第119号による改正後 令和3年政令第130号による改正令和2年政令第207号による改正後 備考
1項(4項) 1項 3項  
(5項)   (改正漏れ)  
  (追加)2項 5項 旧1項の改正規定を改正して移動
2項(6項) 3項 6項  
3項(7項) (削除)    
  (追加)4項 7項 旧3項の改正規定を利用
4項(8項) 5項 8項  
5項(9項) 6項 9項  

 したがって、令和3年政令第130号の改め文のうち、「同項を同条第4項とし、同項の次に1項を加える改正規定中「同条第4項」を「同条第3項」に改め、同条第5項後段を次のように改める。」の部分は、「……に改め、同条第5項後段を次のように改め、同項を同条第4項とする。」というようにしなければいけなかったのだろう。

 結果としては、令和2年政令第207号の施行期日である令和4年4月1日までに改正できてよかったということになるのだけれど、まあ複雑である。