自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2

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執行機関(5)

4 本庁組織における条例事項

 (1) 首長部局

  ア 内部組織における条例事項

 自治体の内部組織については、地方自治法第158条第1項後段で長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌事務が条例事項とされている。   

 地方自治法第158条の規定は平成15年法律第81号の改正によりほぼ現行と同様の規定となっているが、当該改正前の同条の規定は次のとおりである。

第158条 都道府県知事の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、都に11局、道及び人口400万以上の府県に9部、人口250万以上400万未満の府県に8部、人口100万以上250万未満の府県に7部、人口百万未満の府県に6部を置くものとする。

② 都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、条例で、局  部の数を増減することができる。この場合においては、第2条第14項及び第15項の 規定の趣旨に適合し、かつ、国の行政組織及び他の都道府県の局部の組織との間に権衡を失しないように定めなければならない。

③ 都道府県知事は、前項の規定により第1項の規定による局部の数を超えて局部(室その他これに準ずる組織を含む。以下本条において同じ。)を置こうとするときは、 あらかじめ総務大臣に届け出なければならない。

④ 都道府県知事は、局部の名称若しくはその分掌する事務を定め、若しくは変更し、  又は局部の数を増減したとき(前項の規定による届出を行つた場合を除く。)は、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。

⑤ 都道府県は、公共事業の経営に関する事務を処理させるため、条例で、必要な組織を設けることができる。

⑥ 都道府県知事は、その権限に属する事務を分掌させるため、局部の下に必要な分課を設けることができる。

⑦ 市町村長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で必要な部課を設けることができる。この場合においては、第2条第14項及び第15項の規定の趣旨に適合し、かつ、他の市町村の部課の組織との間に権衡を失しないように定めなければならない。

 首長の内部組織にのみ着目すると、市町村は部課について条例で定めることとされているのに対し、都道府県は局部の数が法定され、その数を増減するときに条例を定める必要があることとされている。これは、平成3年法律第79号の改正前は、地方自治法都道府県の局部の名称及びその分掌する事務が例示されていたため、そのような規定になったのではないかと思うが、実際には条例準則に基づき局部の設置条例を制定するのが通例であったと思う。

 では、自治体の内部組織を条例で定めることとしている理由は、かつて国が官房・局・部の設置及び所掌事務について法律で定めることとしていたことによるのではないかと考えるが、そうすると、自治体の内部組織についても、条例事項にする理論的な意義はないことになる。