自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2

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経過規定(9)

  (4) 指定区域に関する経過規定

 区域指定を行い、その区域内で一定の規制を行うこととする条例を制定していたが、その条例を全面的に改めた際に、旧条例に基づく指定等については、新条例に基づいて当該区域を指定するまでは旧条例はなお効力を有することとしたのだが、その指定がなされると、旧条例に基づく指定は解除する必要がある。その場合に、当該指定を解除されたこととみなす規定を、次の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条第12項の規定を参考に書いたことがある。

 (指定猟法禁止区域)

第15条 環境大臣又は都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、次に掲げる区域について、それぞれ鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあると認める猟法(以下「指定猟法」という。)を定め、指定猟法により鳥獣の捕獲等をすることを禁止する区域を指定猟法禁止区域として指定することができる。

(1) 環境大臣にあっては、全国的な鳥獣の保護の見地からその鳥獣の保護のため必要な区域

(2) 都道府県知事にあっては、地域の鳥獣の保護の見地からその鳥獣の保護のため必要な当該都道府県内の区域であって前号の区域以外の区域

2 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による指定をするときは、その旨並びにその名称、区域及び存続期間を公示しなければならない。

3 第1項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

4~11 (略)

12 第1項の規定により都道府県知事が指定する指定猟法禁止区域の全部又は一部について同項の規定により環境大臣が指定する指定猟法禁止区域が指定されたときは、当該都道府県知事が指定する当該指定猟法禁止区域は、第2項及び第3項の規定にかかわらず、それぞれ、その指定が解除され、又は環境大臣が指定する当該指定猟法禁止区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなす。

13   (略)

 もちろん、旧条例に基づく指定が不要になったときに、解除の手続をとってもいいのだが、例規に書けば済むのであれば、事務の省力化につながるのではないだろうか。