自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2

例規審査事務経験のある地方公務員のブログ。https://twitter.com/hotiak1

「附則」とあえて表記している例

   天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)

   附 則

 (施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条並びに次項、次条、附則第8条及び附則第9条の規定は公布の日から、附則第10条及び第11条の規定はこの法律の施行の日の翌日から施行する。

2 (略)

 (意見公募手続等の適用除外)

第8条 次に掲げる政令を定める行為については、行政手続法(平成5年法律第88号)第6章の規定は、適用しない。

 (1)  (略)

 (2) 附則第4条第1項第2号及び第2項、附則第5条第2号並びに次条の規定に基づく政令

 複数の附則の規定をまとめて引用する場合には、通常は「附則第〇条及び第〇条」のように、「附則」の表記は冒頭にのみ行えばよいこととされている。「天皇の退位等に関する皇室典範特例法(以下「法」という。)」附則第1条第1項における附則第10条と第11条の引用では、そのように表記されている。

 しかし、同じ法附則第1条第1項における附則第8条と第9条の引用では、両方の規定に「附則」と表記されている。これは、「附則第9条」の「附則」という文字を省略するのであれば、「第1条並びに次項、次条並びに附則第8条及び第9条の規定」とする必要があるからであろう。

 同様に、法附則第8条第2号における「附則第5条第2号」に「附則」という文字が付されているのは、これを省略する場合には「附則第4条第1項第2号及び第2項並びに第5条第2号並びに次条の規定」とする必要があるからであろう。

 上記のように「附則」という文字を省略しない扱いにすると、「並びに」を重ねて用いる必要がなくなるというメリットはあるが、個人的にはそれほどこだわる必要はないと感じる。