ある憲法学者が、憲法に自衛隊を位置付ける規定として、第72条*1に第2項として次の規定を設けることを提案しているのを目にした。
もちろん、こうした規定を設けることの適否については、私は判断できないのだが、ここでは法制執務的に気になったことについて触れてみる。
自衛隊に対する指揮監督権は、自衛隊法は、内閣総理大臣のほか(第7条)、隊務の総括については防衛大臣が行うこととしている(第8条)。この自衛隊法の規定を改正しないことを前提とするのであれば、上記のような書き方ではなく、次のような書き方とすべきだろう*2。
なお、現行の憲法第72条で内閣総理大臣は行政各部を指揮監督する権限を有することは明記されており、自衛隊もこれに含まれるだろうから、現行の規定を受けて書くのであれば、次のような規定になるだろう。
(旧ブログ参考記事)
- 2018年2月9日付け記事「憲法第9条に自衛隊を明記する案」