○第203条の2第1項
普通地方公共団体は、その委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、監査専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員及び地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。
次のように、各号で書いた方がはるかに分かりやすい。
普通地方公共団体は、次に掲げるその職員に対し、報酬を支給しなければならない。
(1) 非常勤の委員及び非常勤の監査委員
(2) 自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員
(3) 専門委員及び監査専門委員
(4) 投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人
(5) 前各号に掲げるもののほか、非常勤の職員(短時間勤務職員及び地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)
○第204条第1項
普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員(教育委員会にあつては、教育長)、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地方公共団体の常勤の職員並びに短時間勤務職員及び地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。
第203条の2第1項ほど読みにくいということはないが、同様に各号で書くと次のようになるだろう。
普通地方公共団体は、次に掲げる職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。
(1) 普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員
(2) 委員会の常勤の委員(教育委員会にあつては、教育長)及び常勤の監査委員
(3) 議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員
(4) 委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、普通地方公共団体の常勤の職員
(6) 短時間勤務職員及び地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員