自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2

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自治体の規則(3)

 

 (2) 庁舎管理

 規則で規定する事項の代表例として庁舎管理が挙げられることがあるが、次のとおり条例で定めるべきという見解もある。

  • 庁舎管理規則……で関係者の人権制限的定めをしていることを、行政内部関係に入る際の合意に基づくところと解してきたのは、政策法務的に再検討されるべきであろう(兼子仁『自治行政法入門』 (P81))
  • 庁舎のうち公共用物的性格をもつ部分は実質的に地方自治法にいう「公の施設」に近いともいえるのであり、少なくとも住民等の利用を制限する等の「外部」的効力を生じさせることを意図する部分については、必要的条例事項であると考えることもできるであろう(平岡久『行政法解釈の諸問題』(P69~))。

 しかし、地方分権推進委員会による「法令において地方公共団体の条例、規則等へ委任する場合の基本的考え方」という意見(H12.8.8)の中で、「公物管理権等の物的支配権に基づく規制については、公共用物と公用物とを区別し、公共用物に係る権利義務規制については、原則として条例によるべき必要があるが、公用物については侵害留保原則の対象外として、改正地方自治法第14条第2項の射程外である」とされており、この考え方が一般的であろう。

 庁舎管理に関する規則の性質について、原龍之介『公物営造物法(新版)』(P109)では、その「公物管理規則は公物の管理権に基づいて、その公物の管理について定める行政規則的性質を有するもの」であるとしている。

 庁舎管理に関する事項を規則で定めることについては、そもそも戦前の市町村規則及び府県規則は、昭和18年まではそれぞれ市町村又は府県の営造物に関してのみ定めることができるとされ、昭和18年の改正で営造物に関すること及び一般的な事務に関して定めることができることとされたことからすると(長谷川彰一「地方公共団体の規則及び委員会規則その他の規程」松永邦男ほか『自治立法』(P246~)参照)、一定の親和性があるように思われる。

 では、庁舎管理に関する事項を要綱で定めることができるかどうかであるが、それをどのような形式の例規で定めるか問題になるのは、住民の利用について規制する面があるからである。したがって、庁舎の管理権を有するという点を強調すると要綱でも構わないということになるだろうが、住民も利用するということを考えるのであれば規則で定める方が適当と言えるだろう。