自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2

例規審査事務経験のある地方公務員のブログ。https://twitter.com/hotiak1

法律における西暦表示(上)

 「2050京からCO2ゼロ条例」なる条例があると聞き、大胆な題名を付けたものだと思ったが、これは愛称であり、正式名称は「京都市地球温暖化対策条例」とのこと。

 一番気になったのは、「2050」と西暦表示をしているところである。法令においては、一般に元号を使うものであり、例えば「令和3年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成27年法律第33号)」において元号が用いられている理由は、次のとおりである。

 オリパラ特措法の題名に元号を付していたのは、三つの理由が挙げられる。

 まず第1に、東京でのオリンピックは2回目の開催であり、前回の東京オリンピックの際に制定された特別措置法が今もなお、効力を有している(当時の大会組織委員会に出向していた者で、現在年金を受給している者が存在)ことから、前回の特別措置法と本法を区別する必要があったことである。

 第2に、大会を区別するに当たって、開催回数と開催年のいずれかを付すことが検討されたが、開催回数を題名に付して呼称することがこれまでほとんどなく、一般国民にいつの大会なのか分かりにくいことに加え、開催回数を付した場合、東京都で32回目のオリンピック競技大会にも見えることから開催年で区別することとしたことである。

 第3の理由として、法令において、ある年を表す場合、一般に、「昭和」「平成」といった元号が用いられ、西暦紀元は用いられないため、開催年によって大会を区別することとはしたものの、「2020年東京オリンピック競技大会・パラリンピック競技大会」とは記述しなかった。これは、2002年ワールドカップサッカー大会と2005年日本国際博覧会の特別措置法検討の際、内閣法制局より、西暦紀元ではなく元号を用いるよう指摘があったことを踏襲したものである。(内閣官房東京オリンピックパラリンピック推進本部事務局主査 中村雄貴「東京オリパラ競技大会の延期に伴う令和3年の祝日の特例を定める」『時の法令(NO.2123)』(P22~))

 では、法律で西暦が用いられることはないかというと、そんなことはない。以下、法律で西暦が用いられている例を幾つか挙げることにする*1

1 固有名詞に用いられているもの

 これはある意味当然であろうが、次のように、固有名詞の一部に西暦が用いられている場合は西暦表示されている。

   旧2005年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(平成14年法律第19号)*2

 (目的等)

第1条 この法律は、平成17年に開催される2005年日本国際博覧に関し、国際博覧会条約第12条の規定に基づく政府代表の設置及びその任務、給与等について定めることを目的とする。

2 (略)

 「2005年日本国際博覧会」は、通称「愛・地球博」「愛知万博」と呼ばれていたものであり、西暦を付した名称が正式名称となっている。ちなみに、1970年に大阪府で行われた博覧会の正式名称は「日本万国博覧会」であるため、同種の法律の題名も「旧日本万国博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和43年法律第12号)」となっている。

 次は、条約における日本語の正式名称に西暦が用いられているため、法律上でも使用されている例である。

   船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(令和元年法律第18号)

   附 則

 (施行期日)

第1条 この法律は、2001年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び2007年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次条並びに附則第6条及び第15条の規定は、同日前の政令で定める日から施行する。

 次は、アメリカ合衆国の法律を引用している例である。

   旧アメリカ合衆国の1916年の反不当廉売法に基づき受けた利益の返還義務等に関する特別措置法(平成16年法律第162号)

 (定義)

第2条 この法律において「アメリカ合衆国の1916年の反不当廉売法」とは、2000年9月26日に世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書二紛争解決に係る規則及び手続に関する了解第2条に規定する紛争解決機関において採択された勧告及び裁定の対象となったアメリカ合衆国の法律をいう。

2 (略)

 これは、アメリカ合衆国の1916 年の「歳入増加及びその他の目的の法律」第801 条の規定を、経済産業省の「不公正貿易報告書」各年版では「アメリカ合衆国の1916年の反不当廉売法」と呼んでおり、そのまま用いられたのではないかと思われる。

*1:法律は縦書きであるため、原文は漢数字の標記であるが、ここでは算用数字による標記としている。

*2:既に廃止されている法律は、題名の冒頭に「旧」という文字を付すこととする。