自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2

例規審査事務経験のある地方公務員のブログ。https://twitter.com/hotiak1

条例制定権の範囲と限界~国及び他の自治体の事務との関係(6)

 (2) 都道府県の条例に市町村について責務規定を置く問題の改善策

 都道府県の条例に市町村について責務規定を置く目的は、市町村に対して協力を呼びかけることにあるとする見解がある*1。それは、市町村に一定の役割を果たして欲しいという意図とも同じであろう。

 法律では見出しを「役割」とするものがあるが、これは住民等の責務的なものを書くときに用いられることが多いようであり、書き振りも次の食品安全基本法のように「~役割を果たすものとする」(観光立国推進基本法では、次のように「果たすよう努めるものとする」としているが)というようにしているようである。

   食品安全基本法

 (消費者の役割)

第9条 消費者は、食品の安全性の確保に関する知識と理解を深めるとともに、食品の安全性の確保に関する施策について意見を表明するように努めることによって、食品の安全性の確保に積極的な役割を果たすものとする。

   観光立国推進基本法

 (住民の役割)

第5条 住民は、観光立国の意義に対する理解を深め、魅力ある観光地の形成に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。

 しかし、市町村の役割を規定することは、市町村の事務を規定することと同義であり、適切とは言えないだろう。

 私は、次のように「市町村と連携する」といったように書くことで、都道府県が行う形で規定することとしつつ、言外に市町村も一定の役割を負ってもらうというように考えるのがよいのではないかと感じる。 

2 県は、前項の施策の実施に当たっては、市町、生産者、事業者および県民と連携するものとする。*2

 ところで、泉本和秀「自治体での立法の実際と工夫」松尾浩也ほか『立法の平易化』(P97)には、東京都の環境基本条例における市町村の責務規定について次のように記載されている *3

 最終的には、市町村の責務を「市町村は、環境の保全を図るため、その区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。」と規定することとした。しかし、その内容は、実は既に環境基本法地方公共団体の責務として定められているものの引写しであり、都の条例で特に新たな責務を定めたものではないのである。単に法律による責務を確認したにすぎない規定とすることによって、環境問題としての「わかりやすさ」だけを確保してみたのである。

 考え方としては参考にあるが、使う場面はあまりないのではないかとも感じる。

(このシリーズ終わり)

*1:海老名富夫「公害防止条例に見る都道府県と市町村の関係について」人見剛ほか『公害防止条例の研究』(P271)参照

*2:最近は、よく「協働」という言葉が使われるので、「連携」に代えてそのような言葉を使うことも考えられる。

*3:この論文は、分権前に書かれたものであるが、その当時でも、地方自治法上、県の条例で市町村の事務について定めることができると規定されているのは、市町村の行政事務についての統制条例のみであり、他の場合は市町村の事務処理を規制することは適当でないという考え方に基づいている。