自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2

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おかしな例規(3)

救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第80号)

 (救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準の一部改正)

第1条 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第18号)の一部を次の表のように改正する。

 (表略)

 (厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部改正)

第2条 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年厚生労働省令第44号)の一部を次の表のように改正する。

 (表略)

   附 則

 (施行期日)

第1条 この省令は、令和3年8月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

 (業務継続計画の策定等に係る経過措置)

第2条 第1条の規定の施行の日から令和6年3月31日までの間、同条による改正後の救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(以下「新基準」という。)第六条の四の規定の適用については、「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

  第1条の規定の施行期日は、附則第1条の本則で規定されているから、下線部は、「この省令の施行の日」とすれば足りる。