自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2

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一部改正例規を改正する例規の立案等~改正規定の特定を中心として(9)

  イ 事例2

 前回、「平成17年法律第81号」の第49条第1項の改正規定で追加する号を枝番号にしない場合に改正規定がどのようになるか取り上げたが、今回は、その施行期日を逆にした場合、つまり、平成17年10月1日施行の部分と平成18年4月1日施行の部分を逆にした場合にどのようになるか考えてみたい。

 その場合に、平成18年4月1日施行の部分に下線を付すると、次のようになる。

 第49条第1項第1号中「この節」の下に「及び第6節」を加え、同項第4号を次のように改める。

 (4)  (略)

 第49条第1項第9号中「行うこと」の下に「(前号に掲げる業務を除く。)」を加え、同号を同項第11号とし、同項第8号を同項第9号とし、同号の次に次の1号を加える。

 (10) (略)

 第49条第1項中第7号を第8号とし、第6号を第7号とし、同項第5号中「身体障害者若しくは」を「身体障害者(重度身体障害者その他の厚生労働省令で定める身体障害者に限る。以下この号において同じ。)若しくは」に改め、同号を同項第6号とし、同項第4号の次に次の1号を加える。

 (5)  (略)

 号を繰り下げる部分については、第10号を加える部分は平成17年10月1日施行であるため、第9号を第11号とする部分は同日施行とする必要があるが、それ以外の部分は平成18年4月1日施行でよいことになる。

 そうすると、上記の改正規定だと、「同項第8号を同項第9号とし、同号の次に次の1号を加える」としている部分の施行期日の書き分けが面倒になるので、改正規定を次のようにすることが考えられる。

 第49条第1項第1号中「この節」の下に「及び第6節」を加え、同項第4号を次のように改める。

 (4)  (略)

 第49条第1項第9号中「行うこと」の下に「(前号に掲げる業務を除く。)」を加え、同号を同項第11号とし、同号の前に次の1号を加える。

 (10) (略)

 第49条第1項中第8号を第9号とし、第7号を第8号とし、第6号を第7号とし、同項第5号中「身体障害者若しくは」を「身体障害者(重度身体障害者その他の厚生労働省令で定める身体障害者に限る。以下この号において同じ。)若しくは」に改め、同号を同項第6号とし、同項第4号の次に次の1号を加える。

 (5)  (略)

 これによると、施行期日は次のようになる。

 (施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、……第49条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分、同項第9号に係る部分、同号を同項第11号とし、同号の前に1号を加える部分に限る。)……は、平成17年10月1日から施行する。

 この事例では、平成17年10月1日から平成18年3月31日までの間は、第49条第1項第9号は欠けていることになるが、このように一定期間、一部の号等が欠けることはよくあることであり、許容できるが、一定期間でも号等がダブルことは許されないだろう。