自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2

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許可と登録(4)

(2) 「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」の例

次に「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)」を見ることにする。

 許可又は登録に関し法律で定める拒否事由についての違いはあるのだろうか。それを定める規定は、それぞれ次のとおりであり、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」の規定と比べて大きな違いは見られない。

許可(第一種フロン類再生業者の許可) 登録(第一種フロン類充塡回収業者の登録)
(許可の基準)
第51条 主務大臣は、前条第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
(1) その申請に係る前条第2項第4号及び第5号に掲げる事項が主務省令で定める第一種フロン類再生施設等に係る構造、再生の能力並びに使用及び管理に関する基準に適合するものであること。
(2) 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ この法律の規定若しくは使用済自動車再資源化法の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ハ 第55条の規定により許可を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
ニ 第一種フロン類再生業者で法人であるものが第55条の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその第一種フロン類再生業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
ホ 第55条の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
ヘ 法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
(登録の拒否)
第29条 都道府県知事は、第27条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第一種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収を適正かつ確実に実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
(1) 心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) この法律の規定若しくは使用済自動車再資源化法の規定(引取業者(使用済自動車再資源化法第2条第11項に規定する引取業者をいう。第71条第2項及び第87条第2号において同じ。)、第二種フロン類回収業者又は自動車製造業者等(使用済自動車再資源化法第2条第16項に規定する自動車製造業者等をいう。以下同じ。)に係るものに限る。第51条第2号ロ及び第64条第2号ロにおいて同じ。)又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(3) 第35条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(4) 第一種フロン類充塡回収業者で法人であるものが第35条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその第一種フロン類充塡回収業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
(5) 第35条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(6)法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
2 (略)