3 浄化槽法の規定
浄化槽法における許可及び登録の拒否事由については、次のとおりである。
| 許可(浄化槽清掃業の許可) | 登録(浄化槽工事業の登録) |
|---|---|
| (許可の基準) 第36条 市町村長は、前条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 (1) その事業の用に供する施設及び清掃業許可申請者の能力が環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。 (2) 清掃業許可申請者が次のいずれにも該当しないこと。 イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 ロ 第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者 ハ 浄化槽清掃業者で法人であるものが第41条第2項の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその浄化槽清掃業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの ニ 第41条第2項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 ヘ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項若しくは第六項の規定、第7条の2第1項の規定若しくは同法第16条の規定(一般廃棄物に係るものに限る。)又は同法第7条の3の規定による命令に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 ト 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条の四の規定により許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者 チ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項又は第6項の許可を受けて一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)で法人であるものが同法第7条の4の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその一般廃棄物処理業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの リ 浄化槽清掃業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからチまで又はヌのいずれかに該当するもの ヌ 法人でその役員のうちにイからリまでのいずれかに該当する者があるもの |
(登録の拒否) 第24条 都道府県知事は、工事業登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 (1) この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 (2) 第32条第2項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者 (3) 浄化槽工事業者で法人であるものが第32条第2項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその浄化槽工事業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの (4) 第32条第2項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 (5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(第九号において「暴力団員等」という。) (6) 浄化槽工事業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの (7) 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの (8) 第29条第1項に規定する要件を欠く者 (9) 暴力団員等がその事業活動を支配する者 2 (略) |
浄化槽法における浄化槽清掃業の許可の規定は、欠格事由の規定は置かず、全て許可の基準の規定に規定されている点について貨物利用運送事業法の規定とは異なるが、浄化槽工事業の登録の規定は、同法と同様、行政庁の裁量の余地はないといってよいと思われる。
4 まとめ
今回取り上げた法律の規定は、いずれも許可と登録とで行政庁の裁量の違いが看取される。こうした違いが本来の在り方と言ってよいのではないだろうか。