イ 附属機関の性格に変更がある場合 次の法令の規定は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の制定の際に、同法に基づく事項を審査する審査会について、従来の情報公開審査会を改組して情報公開・個人情報保護審査会とした場合における経過規定で…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。