自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2

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あえて「同条」と規定する訳

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)

 (主務大臣等)

第47条 第39条第1項、同条第4項、第5項、第8項及び第9項(これらの規定を第40条第4項において準用する場合を含む。)、第40条第1項から第3項まで、前条第2項並びに第49条における主務大臣は、農林水産大臣及び基盤確立事業に係る事業を所管する大臣とする。

2 (略)

 下線部は、通常は「同条」は不要であるが、括弧書きで引用している第40条第4項は、「前条第4項から第9項までの規定は、第1項の認定について準用する」という規定であり、括弧が付されるのが「第4項、第5項、第8項及び第9項」となるので、それをグルーピングするために「同条」と記載したのであろう。

 ただし、これらの規定も第39条であることには変わりがないので、「第39条第1項並びに同条第4項……」とした方がよかったのではないだろうか。