自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2

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執行機関(8)

 (2) 首長部局以外の執行機関等

 首長部局以外の執行機関等で条例事項とされているものは、次のとおりである。

  1. 市町村の監査委員に事務局を置く場合の当該事務局(地方自治法第200条第2項)
  2. 警視庁及び道府県警察本部の内部組織(警察法第47条第4項)
  3. 地方公営企業管理者の権限に属する事務を処理させるための組織(地方公営企業法第14条)

 つまり、自治体の次のような組織については、条例で定めることになる。

  • 法律で必置とされていない組織(上記1、3)
  • 首長部局の直近下位の内部組織に相当する組織(上記2)

 ただし、競争試験等を行う公平委員会を置く自治体は、事務局を置くことができることとされているが(地方公務員法第12条第4項)、その場合の事務局の組織は当該公平委員会が定めることとされており(同条第10項において準用する同条第8項)、条例で定めることを要していないので、一貫していない面もある。

 (3) 条例事項以外の組織の規定形式

 地方自治法158条第1項は「普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。」と規定しており、条例事項以外の組織を設けることを当然に予定している*1

 条例事項以外の組織についてどのような形式の例規で定めるべきかについて、同条の規定は特段定めていないが、次の組織については、規則(委員会規則を含む。以下同じ。)で定めることとされている。

  • 会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織(地方自治法第171条第5項)
  • 教育委員会事務局の内部組織(地教行法第17条第2項)

 他の組織については規定形式は明記されていないが、上記のような規定があることからすると、法令においては、自治体の組織のうち一定のものは規則で定めることが適当であると考えていることになる。そして、自治体における基本的な活動の単位は「課」であることなどからすると、最低限「課」については規則で定めるべきであるだろう(2019年2月15日付け記事「自治体の規則(2)」参照)。

*1:警察組織についても、警察法施行令別表第1で条例で定める内部組織の基準を定めているが、その第四で、「第一及び第三の基準による部には、必要な分課を設けることができる。」と規定しており、この分課については、当然条例以外の形式で定めることが念頭に置かれていると考えられる。