自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2

例規審査事務経験のある地方公務員のブログ。https://twitter.com/hotiak1

一部改正例規を改正する例規の立案等~改正規定の特定を中心として(5)

 (2) 全文を改める改正規定

 河野久『立法技術入門講座3法令の改め方』(P226~)では、条・項・号・本文・ただし書・各号列記以外の部分・前段・後段等を全文一括して改める場合には、「○○○を次のように改める」という形式になり、それを特定する表現は、「第○条の改正規定」というように「……の改正規定」と表現することになるとしている。

  (3) 条・項等を追加する改正規定

 河野前掲書(P227~)では、条を追加する改正規定については、「第○条の次に○条を加える改正規定」というように表現し、条より小さい単位である項・号等を追加する改正規定については、「第○条第○項の次に1項を加える改正規定」「第○条に1項を加える改正規定」というように表現してもよいが、原則に戻って「第○条の改正規定」と表現することも可能であるとしている。

 しかし、実際には、「第○条の改正規定」というように簡略化しない例が多いように感じる。項等の追加は、1つの条の改正規定であっても、その途中で改行する必要があり、段落ごとに改正規定があると考えることもできるからではないだろうか。事実、河野前掲書(P233~)には、次のように記載している。

 同一条の改正でありながら複数の段落の改正規定に分かれる場合があるが、その場合、それを一括して「第○条の改正規定」と特定できないわけではない。ただ、誤解を招かないように、段落ごとに「第○条第1項の改正規定及び同条第3項の改正規定」というように表現することも多い。

 (4) 条・項等を削除する改正規定 

 河野前掲書(P228)では、条・項・号等を削除する改正規定は、「○○を削る改正規定」という表現で特定するものとし、項以下の単位を削る改正規定については、その上位の単位でまとめて「第○条の改正規定」と表現することもあり得るが、他と複合することなく単に削るだけの規定であれば「第○条第○項第○号を削る改正規定」というように表現するのが普通であるとしている。

 (5) 条・項等を移動させる改正規定

 河野前掲書(P228~)では、条を移動させる改正規定は、その規定の表現をそのまま使って特定することになるので、「第3条を第4条とする改正規定」「第5条を第6条とし、第4条を第5条とする改正規定」「第8条を第9条とし、第7条を第8条とし、第6条を第7条とする改正規定」「第10条を第12条とし、第7条から第9条までを2条ずつ繰り下げる改正規定」というように表現すればよいが、後二者については、3条以上の移動であるので「第6条から第8条までを1条ずつ繰り下げる改正規定」「第7条から第10条までを2条ずつ繰り下げる改正規定」というように、表現を簡略化する例も多いとしている。

 また、項・号等を移動させる改正規定については、河野前掲書(P229)は、条の移動の場合と同様に考えればよいが、条より小さい単位の項・号等の移動は、それだけで改正規定のセンテンスを構成せず、項・号等の追加や削除を伴ったものとなる場合が多いため、まとめて「第○条の改正規定」と簡略化されることもあり得るとしている。ただし、項等の追加がある場合については、(3)に記載したように、簡略化しない例が多いと思われる。