自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2

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おかしな例規(2)

   容器保安規則等の一部を改正する省令(平成30年経済産業省令第61号)

 (容器保安規則の一部改正)

第1条 容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

(略)

   附 則

 (施行期日)

第1条 この省令は、平成31年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 (1) 第1条並びに第3条中様式第37、様式第53、様式第54、様式第57及び様式第57の2の改正規定 公布の日

 (2) 第7条 平成30年11月30日

 (経過措置)

第2条 この省令の施行(附則第1条本文の規定による施行をいう。以下本条において同じ。)の際現に設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着手している耐震設計構造物又はこれらの耐震設計構造物についてこの省令の施行後に高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第14条第1項又は第19条第1項の許可を受けて行われる耐震上軽微な変更の工事が行われる場合の当該耐震設計構造物のこの省令の規定の適用については、なお従前の例によることができる。

2・3 (略)

 この省令は、新旧対照表方式による改正であるが、おかしいのは、附則第2条第1項の括弧書きの部分である。その意味するところは、附則第1条本文で平成31年9月1日施行としているその部分を指す意図なのだろうが、あえて説明しなくても「この省令の施行」とすればそれを指すのがルールであり、この括弧書きは不要である。