自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2

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「新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施すべき事態」の表記(下)

2 内容における不自然さ

 法第31条の4第1項の新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施すべき事態についての要件は、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(令和3年政令第28号による改正後のものであり、以下「政令」という。)第5条の3第2項に次のように記載されている。

 法第31条の4第1項の新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施すべき事態についての政令で定める要件は、当該新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施しなければ、同項の特定の区域(以下この項において単に「特定の区域」という。)が属する都道府県における新型インフルエンザ等感染症の患者及び無症状病原体保有者(感染症法第6条第11項に規定する無症状病原体保有者をいう。以下この項において同じ。)、感染症法第6条第8項に規定する指定感染症(法第14条の報告に係るものに限る。)の患者及び無症状病原体保有者又は感染症法第6条第9項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)の所見がある者(以下「感染症患者等」という。)の発生の状況、当該都道府県における感染症患者等のうち新型インフルエンザ等に感染し、又は感染したおそれがある経路が特定できない者の発生の状況、特定の区域における新型インフルエンザ等の感染の拡大の状況その他の新型インフルエンザ等の発生の状況を踏まえ、当該都道府県において新型インフルエンザ等の感染が拡大するおそれがあると認められる場合であって、当該感染の拡大に関する状況を踏まえ、当該都道府県の区域において医療の提供に支障が生ずるおそれがあると認められるときに該当することとする。

 政令第5条の3第2項は、「……場合であって、……とき」とあるように仮定的条件を重ねて用いる文章となっているが、要は「当該都道府県において新型インフルエンザ等の感染が拡大するおそれがあると認められる場合であって、当該都道府県の区域において医療の提供に支障が生ずるおそれがあると認められるとき」に該当することを要件としている。

 しかし、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置は、都道府県の区域のうちさらに特定の区域について行うものであり、当該特定の区域における新型インフルエンザ等のまん延が当該特定の区域の属する都道府県における医療の提供に支障を生じる場合を要件とすべきだろうから、次のような表現とすることが考えられる。

 法第31条の4第1項の新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施すべき事態についての政令で定める要件は、当該新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施しなければ、同項の特定の区域(以下この項において単に「特定の区域」という。)における新型インフルエンザ等の感染が拡大するおそれがあると認められる場合であって、当該感染の拡大が当該特定の区域が属する都道府県における新型インフルエンザ等感染症の患者及び無症状病原体保有者(感染症法第6条第11項に規定する無症状病原体保有者をいう。以下この項において同じ。)、感染症法第6条第8項に規定する指定感染症(法第14条の報告に係るものに限る。)の患者及び無症状病原体保有者又は感染症法第6条第9項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)の所見がある者(以下「感染症患者等」という。)の発生の状況、当該都道府県における感染症患者等のうち新型インフルエンザ等に感染し、又は感染したおそれがある経路が特定できない者の発生の状況その他の新型インフルエンザ等の発生の状況を踏まえ、当該都道府県の区域において医療の提供に支障が生ずるおそれがあると認められるときに該当することとする。

 しかし、いずれにしろ中身は抽象的であり、意味があるとは思えない規定である。要件は具体的に定めるのではなく、総合的に判断することとしたいのだろうが、そうであれば、せっかく学識経験者を委員とする新型インフルエンザ等対策推進会議を法に位置付けたのであるから、当該会議の意見を聴くようにすれば多少抽象的であっても許容されるのではないかと感じる。