自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2

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経過規定(5)

 (3) 「経過措置の対象となっている本則の規定の書きぶりを意識すること」について

 原課における経過規定に関する案は、往々にして本則の書きぶりを無視したようなものが多かった。実務では、例規そのものではなくマニュアルに頼っているということはよく言われるが、その中で、例規の言葉とは別の用語を使うことも多く、そうしたことも影響しているのではないかと思う。しかし、本則の規定を意識するようにしていると、その規定をじっと見ていれば、経過規定の表現はおのずと浮かんでくるようになるものである。

 簡単な例を挙げてみる。条例で「○○手当」を5,000円支給していたが、それを令和3年4月1日から3,000円に改定するが、扶養親族がある者の手当の額は、1年間は4,000円にする経過措置を講ずる場合を考える。

 この改正により、本則の該当規定は次のようになる。

第×条 ○○手当の額は、3,000円とする。

 経過規定は、本則の規定を意識して書こうとすると、第×条の規定のうち手当の額を書き換えて、その経過措置の対象となる期間(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)と者(扶養親族がある者)を書いて、この経過規定が第×条の特則である旨を書けばいいことになる。そうすると、次のようになるであろう。

<例1>

 (令和3年4月1日から)令和4年3月31日までの間における扶養親族がある者の○○手当の額は、この条例による改正後の△△条例第×条の規定にかかわらず、4,000円とする。

 本則の書きぶりに即して書くと上記のとおりとなるが、もっと合理的な書き方ができないか考えてみると、例えば、よくある読替え適用の形で書けば、次のようになる。

<例2>

 (令和3年4月1日から)令和4年3月31日までの間における扶養親族がある者に対するこの条例による改正後の△△条例第×条の規定の適用については、同条中「3,000円」とあるのは、「4,000円」とする。

  これは、非常に単純な例なので、例2はそれほど合理的にはなっていないが、そのほかニュアンスの違い(例1だと一定期間に限り第×条の特例を定めた感じになるのではないか。事実、見出しも「経過措置」とせずに、「○○の特例」とする場合もある)などを考えて、書き方を決めていくことになる。

 そして、経過措置の必要な事項が経過措置の対象とする者やその期間等に応じて増え、複雑になる場合には、その事項ごとにどのような経過規定になるか考えていき、適宜まとめていけばよいのである。

 なお、以前複雑な経過規定を書かなければいけなかったときに参考にした例を掲げておく。

   雇用保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第57号)

   附 則

 (特例一時金の額に関する経過措置)

第9条 特例受給資格に係る離職の日が施行日前である特例受給資格者(以下「旧特例受給資格者」という。)に対する新雇用保険法第40条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

 (1) 第40条第1項の規定の適用については、同項中「第15条第1項に規定する受給資格者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第57号)附則第2条に規定する旧日額対象の旧受給資格者」と、「第16条から第18条まで」とあるのは「同条」とする。

 (2) 第40条第2項の規定は、適用しない。

 もちろん、項で書いていってもいいのだが、各号で書く利点は、複数の経過措置に共通な事項を何度も書かなくていいということである。