自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2

例規審査事務経験のある地方公務員のブログ。https://twitter.com/hotiak1

経過規定(2)

2 経過規定の書き方

 (1) 総括

 経過規定を書く場合には、次の事項に留意する必要がある。

  ア 経過措置が必要な項目を具体的に拾い出すこと。

 言うまでもないことだが、経過措置が必要かどうかは、項目ごとに検証していく必要がある。経過規定をどのように書いたらいいか分からなくなるのは、経過措置が必要な項目を具体的に意識していないからだろう。

 そして、経過規定は、新規制定の場合よりも、改正の場合の方が数倍難しいと思う。それは、改正の前後の規定を見比べて、具体的に経過措置を置く必要があるかどうかを判断しなければいけないからである。これは、新旧対照表を見ていくときに、経過措置の要否も併せて意識するなどして、地道に、逐一チェックしていくほかないのではないだろうか。そのような作業を重ねていくと、次第に改正内容を見た段階で、どんな経過措置が必要か思い浮かぶようになっていくものである。

   イ 経過措置の対象となっている本則の規定の書きぶりを意識すること。

 実際に経過規定を書く段階では、経過措置の対象となっている本則の規定の書きぶりを十分に意識することが大切である。本則の規定の書きぶりと経過規定の書きぶりが相違している例はよく見受けられるところである。

  (2) 「経過措置が必要な項目を具体的に拾い出すこと」について

 経過規定がうまく書けない最大の理由は、経過措置が必要な項目を具体的に拾い上げることをせずに、何となく書こうとするからではないかと思う。その項目を具体的に拾い上げれば、かっこよく書こうとせずに、それを項で並べて書いておくだけでも十分であろう。また、具体的に拾い出してみると、あえて経過規定を置くこともないと判断できるケースもある。

 具体的な事例として、表彰規則において、従来助役又は収入役に一定の期間在職した場合に表彰の対象としている場合に、地方自治法の改正により、助役に代えて副市長を置くこととし、収入役を廃止したことに伴いどのような経過規定が必要か考えてみる。

 ある自治体の表彰規則は、次のような書きぶりになっていた。

<例1>

 (表彰の種類及び基準)

第2条 個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当する者について選考の上表彰する。

 (1)  (略)

 (2)  市長の職に8年以上在職し、又は助役若しくは収入役の職に10年以上在職し、その功績顕著なる者

 (3)~(10) (略)

 (11)その他市制の発展に尽力し、特に表彰することを適当と認めた者

  例1の規則では、助役と収入役とを合わせて10年やった場合も当然表彰対象にすると思うので、通常は、助役又は収入役の職にあった期間は副市長の職にあった期間とみなす経過規定を置くことを考えることになる。

 しかし、第2条各号に規定する職の複数に在職した場合の期間の通算の規定はないので、その場合は第11号該当とするのであろう。また、市長としての在職期間は8年に満たないが、助役を何年かやっていた場合も対象にするときがあるだろうから、それも第11号該当ということになる。

 そうすると、第2条の「助役若しくは収入役」を「副市長」に改めることに伴う経過規定を書いたところで、あまり意味はないことになり、経過規定を書かずに、第11号で対応すればよいと考えればよいことになるだろう*1

*1:具体的には内規等で定めるのであろう。