自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2

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添付書類の特例

 規則の附則(制定附則)に次の規定を追加する改正規則を見かけた*1

当分の間、条例第8条の規定による登録の申請(条例第7条第1項の規定により登録を受けようとする場合に限る。)は、第7条第3号の規定にかかわらず、同号に掲げる書類に代えて、登録申請書に市長が別に定める書類を添えて行うことができる。

 この規定は規則第7条の規定の特例を定めるものであるが、同条の規定は次のとおりである。

 

(登録の申請)

第7条 条例第8条の規定による登録の申請(条例第7条第1項の規定により登録を受けようとする場合に限る。)は、登録申請書に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 (1)・(2) (略)

 (3) 〇〇に関する講習(市長が指定するものに限る。)を受講したことを証する書類

 (4)  (略)

  添付書類の特例として「市長が別に定める書類」とすることが適切かという問題はあるが、上記の附則に追加する規定も一つの書き方ではある。しかし、当該規定は、規則第7条が条件を付けたりしているので、冗長な感じになってしまっている。

 端的に規則第7条第3号の書類を「市長が別に定める書類」に代えてもよいという書き方にするのであれば、次のようにすることができるだろう。

当分の間、第7条に規定する申請において登録申請書に添えなければならない同条第3号に掲げる書類は、同条の規定にかかわらず、同号に掲げる書類に代えて、市長が別に定める書類とすることができる。

 

*1:一部修正を行っている。