自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2

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おかしな例規(1)

法人企業統計調査規則第八条第一項に規定する調査票の提出期限の特例に関する省令(令和2年財務省令第55号)

 (提出期限の特例)

第1条 法人企業統計調査規則(昭和45年大蔵省令第48号)第4条第2項に規定する年次別法人企業統計調査のうち、令和元年度下期調査における同規則第8条第1項の適用については、「令和2年9月30日」とする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。

  第2条は?