(2) キーワードとなる用語
定義規定では、その例規における重要な用語、すなわちキーワードとなる用語を定義することになる。
ア 題名に使われている用語
例規におけるキーワードの代表例としては、題名に使われている用語を挙げることができる*1。その例として、次に掲げる「特定融資枠契約に関する法律(平成11年法律第4号)」がある。
(定義)
第2条 この法律において「特定融資枠契約」とは、一定の期間及び融資の極度額の限度内において、当事者の一方の意思表示により当事者間において当事者の一方を借主として金銭を目的とする消費貸借を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して手数料を支払うことを約する契約であって、意思表示により借主となる当事者の一方が契約を締結する時に次に掲げる者であるものをいう。
(1)~(6) (略)
イ 他の例規で定義されている用語
次の「経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和51年法律第38号)」の定義規定は、「経済協力開発機構金融支援基金を設立する協定」における用語を定義している。同法は、「経済協力開発機構金融支援基金を設立する協定」の円滑な履行を確保することを目的としているため、これもキーワードを定義している例と考えることができる。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 特別引出権 協定*2第3条第1項(a)に規定する特別引出権をいう。
(2) 実際上交換可能通貨 協定第7条第5項(b)に規定する実際上交換可能通貨をいう。
(3) 貸付予約 協定第7条第2項に規定する貸付予約をいう。
上記のように他の例規の用語に係る定義規定は、当該他の例規の施行等をするために定める例規(法律の委任を受けて定める条例、条例施行規則など)におけるものであるのが一般的である。