自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2

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新旧対照表方式による一部改正省令の一部改正

 次に掲げる省令は、一部改正省令の一部を改正する省令である。

卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備に関する省令の一部を改正する省令(令和2年農林水産省令第37号)

 卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備に関する省令(平成30年農林水産省令第67号)の一部を次のように改正する。

 第1条の表改正後欄の卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号)第7条に次の1項を加える。

5 (略)

(中略)

 第1条の表改正後欄の卸売市場法施行規則第32条の次に次の2条を加える。

第33条・第34条 (略)

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。

(表略(卸売市場法施行規則別記様式第1号、別記様式第2号及び別記様式第7号を改正))

 第7条の柱書き中「改正前欄に掲げる規定の傍線部分を削る」を「改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る」に改め、同条の表改正後欄の農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成17年農林水産省令第56号)別表第2中……に改める。

(以下略)

  平成30年農林水産省令第67号は、次のとおりである。

卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備に関する省令(平成30年農林水産省令第67号)

 (卸売市場法施行規則の一部改正)

第1条 卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。

  (表略)

 別記様式第1号から別記様式第3号までを次のように改める。

別記様式第1号~別記様式第7号 (略)

(以下略)

  新旧対照表方式による改正であっても様式改正の部分は改め文方式とする省令は、よく目にするところだが、平成30年農林水産省令第67号は、その例である。令和2年農林水産省令第37号は、その平成30年農林水産省令第67号を改正する省令だが、同省令で新旧対照表方式を用いた部分の改正を改め文方式で行い、改め文方式を用いた部分の改正を新旧対照表方式で行っているのは、何かしっくりしないものがある。

 それはともかく、令和2年農林水産省令第37号で新旧対照表方式により改正をしている様式は、いずれも平成30年農林水産省令第67号第1条で改正等をした様式であるが、それが改正文からはよく分からないところである。

 ここは、令和2年農林水産省令第37号の「次の表により、……」の部分を、例えば次のようにするのが適当だと思う。

 第1条の卸売市場法施行規則別記様式第1号から別記様式第3号までの改正規定について、次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。