自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2

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附属機関(2)

 

3 附属機関の設置が条例事項とされていることについて

 審議会等の附属機関の設置は、地方自治法第138条の4第3項の規定により条例事項とされている。これに対し、国の審議会等は、かつては全て法律で設置することとされていたのだが、昭和58年の国家行政組織法の改正で、次のとおり政令で設置することも可能とされた。

   国家行政組織法

(審議会等)

第8条 第3条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。

 自治体の附属機関が条例事項とされていることについて、岩崎忠夫『実務地方自治法講座2条例と規則』(P414)では、次のように記載されている。

 附属機関は、昭和27年の法改正までは、必ずしも法律又は条例の根拠を要せず、執行機関が規則その他の規程で任意に設置することができるものとされていた。しかしながら、附属機関も普通地方公共団体の行政組織の一環をなすものであるから、どのような附属機関が設置されるかということは、住民にとって大きな利害関係事項であるところから、その設置については法律又は条例の根拠を要することとされ、議会によるコントロールに服することとなった。

 しかし、昭和27年の地方自治法改正の際の国会審議における議事録には、次のように記載されている。

○ 第6款は附属機関に関する規定でございます。附属機関は条例でも附属機関を置くことができるということを明らかにいたしますために、「又は条例の定めるところにより」という規定を入れたのであります(昭和27年5月14日第13回国会参議院地方行政委員会における長野地方自治庁行政課長答弁)。

○ 執行機関の附属機関ということでございますので、これは国家行政組織法におきましても、附属機関というものを区分いたしておりますので、そのような考え方を踏襲いたした次第でございます(昭和27年5月26日第13回国会衆議院地方行政委員会における鈴木地方自治庁次長答弁)。

 これによると、附属機関は自治体が独自に設置することができるかどうか疑義があったものを立法的に解決したのであり、その設置が条例事項とされたのは、当時の国のいわゆる八条機関の設置が法律事項とされていたので、それにならったのだということができる。

 その後、国の八条機関の設置は、上記のように政令でも定めることができることとされたが、法律で定めるか、政令で定めるかの考え方は、昭和57年、臨時行政調査会から「不服審査、個別具体的な行政処分に関与するもの、その他法律により規制すべき特段の事由のあるものを除き、その設置・改廃は政令事項に改めることとする」という提言がなされ、それに沿って次のように整理された。

 法律によるものと政令によるものとの区分については、……現に設置されている審議会等213機関を、(1)各省庁設置法以外の実体法に設置根拠が定められている129機関(たとえば検察庁法の定める検察官適格審査会・公害対策基本法の定める中央公害対策審議会など)は従来どおり法律で定めること、(2)各省庁設置法のみによって設置されている84機関については政令で定めることとして区分した(ただし、各省庁設置法のみによって設置されているものであっても、(1)みずから国家意思を決定・表示する権能を有するもの。たとえば公衆衛生審議会、(2)審議会の構成員の任命について国会の同意など特別の定めがあるもの。たとえば運輸審議会地方財政審議会など、(3)審議会の構成員に国会議員を充てるもの。たとえば国土審議会などは、従来どおり各省庁設置法で定めることとしている)(佐藤功『行政組織法(新版・増補)』(P359~))。

 上記の考え方にならうのであれば、自治体においても、次のもの以外は、条例で定める必要はないことになる*1

  1. 実体的な規定を定める条例に設置根拠が定められている附属機関(例えば情報公開条例の定める情報公開審査会など)
  2. 自ら自治体の意思を決定・表示する権能を有するもの
  3. 附属機関の構成員に議員を充てるもの

  では、このうち自ら自治体の意思を決定・表示する附属機関の設置が可能かどうかについては、項目を改めて記載することにする。

*1:国の場合、「審議会の構成員の任命について国会の同意など特別の定めがあるもの」を法律事項としているが、自治体の附属機関の委員について、そのような規定を設けることはできないと解されている(昭和34年8月7日自丁行発第106号自治省行政課長回答)。