(2) 首長部局以外の執行機関等 首長部局以外の執行機関等で条例事項とされているものは、次のとおりである。 市町村の監査委員に事務局を置く場合の当該事務局(地方自治法第200条第2項) 警視庁及び道府県警察本部の内部組織(警察法第47条第4項) 地方公…
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