((2)「経過措置が必要な項目を具体的に拾い出すこと」についての続き) 他の自治体の表彰規則は、次のような書きぶりになっていた。 <例2> (市政有功表彰) 第3条 市政有功表彰は、次の各号の一に該当する者に対し、その功労を表彰する。 (1) 市長とし…
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