自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2

例規審査事務経験のある地方公務員のブログ。https://twitter.com/hotiak1

2020-01-24から1日間の記事一覧

下位例規への経過措置の委任

次の規定は、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)」第52条の規定である。 (経過措置) 第52条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断さ…